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著作物存在事実証明
コンピュータープログラムの著作物存在事実証明の発行の具体的な手続きを教えて下さい。 専門家に依頼しなければならない部分もあると思いますが、その部分を専門家がどのように処理しているかについても、併せて教えて下さい。 よろしくお願いします。
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*No.3のお礼欄のコメントを拝読して 申し訳ございませんが、やったことがないので分かりません。 あくまで素人考えですが、何のプログラムが記録されているか分からない媒体に、日付を押すことはないように思えます。なぜなら、日付をもらった後に作成したプログラムでも、日付が入っている媒体に記録すれば、最初のプログラムに対して付された日付を悪用することも可能となると考えられるからです。 が、確証は持てません。 行政書士さんにお尋ねになるのが確実ではないでしょうか?
著作物の存在事実証明は、著作権についての知識がある行政書士に依頼します。行政書士の業務範囲は結構幅広く、中には、著作権を得意としていない方もおられるようです。 依頼を受けた行政書士は、著作物であるか否かの判断をした上で、公証役場にて「この日、確かにこの著作物がここに存在した」という日付をもらいます。 詳しい流れ等は、鳥取県の行政書士さんのHP(参考URL)をご参照下さい。 yamadataro さんが存在事実証明を必要とする理由が分かりませんが、以下は、老婆心から申し添えておきます。 ご存じかと思いますが、著作権の侵害が成立するためには、「模倣」であること、すなわち、既存の著作物に依拠して類似品を作成したことが要件です。言い換えれば、類似品を作成した者が、元の著作物に依存することなく全てを独自に創作した場合、著作権を侵害したことにはなりません。 つまり、公表されていないプログラムに存在事実証明が付されているとしても、それを根拠に、類似品の作成者に対して著作権に基づく警告を出したとして、類似品の作成者が「このプログラムは公表されていないのだから、自分が知り得るはずがない。当然に、自分のプログラムは、このプログラムに依拠して作成したものではない」と言い逃れできる余地はある、ということです。 個人的には、公表されていない著作物に関して存在事実証明をとることは、将来においてその著作物を公表した際、類似品を作成した第三者が「お宅の著作物はウチの模倣品だ」と抗議してきたときに、「この著作物は、その類似品が公表されるよりも以前に自分が独自に創作していたものである」ということの証明にしかならないのではないか、と考えます。
お礼
回答ありがとうございます。 ところで、公証人から著作物(プログラム)に確定日付の付与を受ける際は、プリントアウトしたもの(紙)が必要なのでしょうか? それとも、MOやCD-ROMに確定日付を・・・?
- north073
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一般の著作物とは異なり、コンピュータ・プログラムについては、公表していなくても、創作から6ヶ月以内であれば、前述の創作年月日の登録を行うことができます。
お礼
回答ありがとうございます。 ただ、私の知りたいのはあくまで著作物存在事実証明の件ですので、ご存知であればご教授お願いします。
- north073
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コンピューター・プログラムの創作年月日の登録というのを、法律に基づいて、ソフトウェア情報センターというところで行っています。 下記URLをご覧の上、同センターにお問い合わせください。
お礼
回答ありがとうございます。 文化庁や著作権管理事業者が行っている制度は知っていますので、公開をしていないものが対象となる著作物存在事実証明について、お分かりでしたら教えて頂きたいのですが・・・
お礼
再度のフォロー、ありがとうございました。 やはり、専門家に直に聞かないといけないのですね・・・