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プログラムの著作権について至急教えてください
1趣味でHPをつくる場合 2会社から依頼されたソフトの権利 3書籍のあらすじをHPにのせる場合 4マンガのキャラやキャッチフレーズを使う場合 5音楽配信ビジネスの適切な権利処理 これらはプログラム著作権と どう関係しますか?
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- applenote
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プログラムの著作物に関係しそうなのは2くらいですが。 2について大事なのは依頼されたというのが他の会社から依頼されたという意味なのか、会社の従業員であって上司から命令されたのか。会社の業務として作成した場合はいくつかの条件を満たせば従業員ではなく法人が著作者になります。 プログラムとは特に関連性はなさそうだけど 1は著作物を利用しているのかどうかわかりません。 3、4 著作物性があるなら許諾が必要。おおざっぱなあらすじであればアイディアに留まることもありますし、簡単なキャッチフレーズには一般的に著作権はありません。 5行ってください。
著作権というものは基本的には製作した者が持っており、どのように権利を取り扱うかも決めるはずです。 一般的にフリーソフトでもフリー素材でも必ず著作権に関して明記されているはずです。 何の明記がなくても著作権は上記の人が所有します。 ただし、契約などで譲渡した場合や権利者自身が放棄したり、取り扱い方を指定している場合はそちらが優先されます。 また、文章に関しても著作者またはどこから引用したかを明記するのが常識です。 音楽に関しては日本の場合はジャスラックなどの管理組織と共に各販売会社が権利を持っていたと思います。 つまりジャスラックだけでは不十分で、利用する楽曲に合わせて各販売会社から許可をもらう必要があるので非常に面倒な仕組みになっていたように思います。 専門家ではないので正確ではないかもしれませんが、参考までに