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コンピュータプログラムについてのわかりやすい説明(著作物性の理解のために)
コンピュータプログラムは著作物として認められていますが、誰がつくっても同じになるような基本的なプログラムには著作物性はなく、また、著作物性があるプログラムであってもデッドコピー(そっくりそのままの模倣)を防ぐ程度にしか著作権の範囲は成立しない場合がほとんどであろうと考えられます(よね?)。 その理由には、著作物性の要件として、創作性が要求されるためであって、コンピュータプログラムとしては創作的に表現できる範囲(選択できる範囲)が限られているからのようです(創作性が認められないコンピュータプログラムについては、それ自体がアイデアであると判断されるから)。 平成15年1月31日の製図プログラム事件では、「プログラムは、その性質上、表現する記号が制約され、言語体系が厳格であり、また、電子計算機を少しでも経済的、効率的に機能させようとすると、指令の組み合わせの選択が限定される」云々、と示されたりしてますが、コンピュータプログラムというものの実態が何なのかがうまくイメージできないため理解がはかどりません。 どなたかコンピュータプログラムがどのようなものなのかわかりやすく説明していただけますでしょうか。著作権法の創作性との絡みで書いていただけるととても有難いですが、そうでなくても、コンピュータプログラムというものはわかり易くいうとこういうものなんだよという回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。
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お礼
お返事遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 参考にさせていただきます。有難うございました。