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相続分不存在証明
祖父の代に遡っての相続処理に関連し、親類より司法事務所を介して上記書類と印鑑証明書の提出依頼がありました。 添付書類として該当登記簿謄本・評価証明書・相続関係証明図・返信封筒・相続人各位宛の説明・依頼状があります。 依頼には応えたいと思いますが、依頼状には(例えば印鑑証明書を取りに行ったり)こちらの労を煩わすことに配慮した記述がなく、 ただこういう経緯で相続が行われていると思われるが、関係者が故人となりその経緯を証明する資料もないため、上記書類の提出をお願いするというものです。 もう少し依頼主からのお願いのことばなど添えてあれば気持ちがよいのですが。 こういう風に思うのは自然だと思いますが如何でしょうか? また依頼を受けた司法事務所もこのような配慮を依頼者のアドバイスして事に望むべきだと思うのですが如何でしょうか?
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noname#19683
回答No.1
確かに、突如手紙が来て、わけもわからず、印鑑証明書をとったり、書類に実印を押したりすることはできませんよね。私も内容を理解できないうちは、そんな事しません。 一番の原因は、赤の他人ならともかく、その親類があなた様に何の説明もせず、他人任せにしていることが原因かと思います。依頼を受けた司法書士もその親類に、直接親類からあなた様へ事前に簡単に事情を説明しておくか、司法書士から手紙が届く旨話しておくように言っておけばよかったですよね。 きっとあなた様にも、相続分があるのでしょうね。「相続分がないことにしてくれ」ということですね?詳しい事情の説明を求め、そのうえで検討されたらとよい思います。
お礼
レスありがとうございます。 突然で且つ初めての経験なので皆様のご意見をお聞きしたく投稿した次第です。 相続関係図を改めてみると現状の親戚の構成が確認でき、故人となった方々の思い出が蘇ります。また嫁いでこういう姓になったんだなどと思ううちに気持ちが変わりました。 当事者においては大変な負荷だと思いますし、今となってはお付き合いがなくなってしまいましたが、お互いの両親同士やまた私にとっても故人になられた方々に直接間接恩義を受けて今があると思いますので、あまりとやかくいわないで処理するつもりです。
補足
訂正:質問中の ・・・また依頼を受けた司法事務所もこのような配慮を依頼者の・・・”の”を”に”に訂正します。