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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前の勤め先で退職手続きをしていないのですが…)

退職手続きをしていない場合の新しい勤め先での手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 一年ほど前に私生活、仕事上のトラブルなどにより精神病を患い退職手続きをしていないまま、長期欠勤していた方が新しい勤め先での手続きについて不安です。
  • 退職手続きをしていないため、社会保険の加入手続きに困っています。年金手帳や雇用保険証は手元にありますが、前の勤め先での退職手続きが不明です。
  • 派遣会社に登録しようとしていますが、前の勤め先の退職手続きがないことで新しい勤め先での手続きに支障があるのではないかと心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yukiban
  • ベストアンサー率34% (41/118)
回答No.1

すみません、経験者とかではないですが、 一度管轄の社会保険事務所等で社会保険料の納付状況や年金の納付状況を聞かれてみてはいかがでしょうか? 年金番号は今は厚生年金も国民年金も統一されていますので、お持ちの年金手帳を持っていけばすぐに調べてくれます。 延滞なく納付されているのであれば、勤めていた会社がまだ支払いを続けていることになりますし、途中で解雇と言う形がとられ勤務されていない状況であればご自身が払われていなければ未納になっているはずです。 ただ、解雇されている場合国民年金に切り替わるのでご自宅に督促状みたいなのが来てもおかしくないですし、 今年の3月頃には今年度の年金払い込み証書が届いているのではないのでしょうか?

abus04
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 会社に行かなくなり2~3ヶ月間は自宅にも戻らずでその間の郵便物が紛失してしまっていたので定かではないですが、少なくとも3月に今年度の国民年金の納付書は届いてませんので、やはり在籍扱いの可能性が高いのでしょうか… 社会保険事務所で納付状況を調べることができるんですね。まずそれでどういう状況か調べてみます。ありがとうございました。

abus04
質問者

補足

基礎年金番号を基に年金加入記録を照会してみたら、退職(解雇)日が判明しました。 国民年金の切り替え手続きを役所でしていない場合、年金払い込み証書は届かないらしいです… 安心しました。

その他の回答 (1)

noname#31687
noname#31687
回答No.2

こんにちは。 住民税(県民税・市民税など)は一般的に前年度の収入に基づいて決定されて 1年分の住民税を翌年の給与から毎月均等割にして差引くようになっています。 もし以前の勤務先が解雇などの退職手続を行っている場合は 給与から住民税を差引ことが出来なくなる為に 残りの住民税の納付書が役所から直接届いているはずだと思います。 その納付書が届いていないということは休職扱いなどのままにしていて まだ形式上が在職扱いになっている可能性はあると思います。 それに退職手続きがされているのであれば 健康保険証の扱い(任意継続にするか国民健康保険にするか) についても健康保険組合から何らかの連絡もあったとは思うのですが。

abus04
質問者

お礼

ありがとうございます。 住民税に関してはもともと個人での納付という形でしたのでそれから判断できないんです(x x) 健康保険組合からの連絡はないと思うので在職扱いの可能性を考え、新しい勤め先の社会保険加入手続きまでになんとかしようと思います。ありがとうございました。

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