- ベストアンサー
退職後の手続き(扶養希望)
- 退職後の手続き(扶養希望)について教えてください
- 退職後、扶養に入るための手続きとはどのようなものですか
- 退職後、扶養に入るための手続きや条件について教えてください
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
扶養に二通り有るので それを混同しないようにしてください 一つは 所得税法の扶養(配偶者・親族) これは 扶養する方(質問者の場合は配偶者)の所得税課税の際、配偶者控除・扶養控除を受けられるかどうかです これは1月1日~12月31日の収入で決まります、収入が一定以下の場合適用になります 被扶養者の収入が パート等の給与収入の場合 103万未満です 年末調整もしくは確定申告で行います 扶養者が給与収入の場合、毎月の給与から概算所得税を源泉徴収します 扶養(配偶者)の手続きをすれば毎月の源泉徴収額が変更されます (年末調整もしくは確定申告で、源泉徴収額が多すぎた場合は還付されます、少なかった場合は追加徴収になりますから1年間を通してみれば変わりません) これに関係して、会社からの扶養手当の支給があります これは会社の規程の扶養家族に該当する場合の扶養手当の支給で、それぞれの会社で独自に行います 多くの会社では、扶養手当の支給条件を所得税法の扶養の基準にしています(支給は本人からの申請で、支給打ち切りは条件に該当しなくなった場合が多いです) もうひとつは、国民年金・健康保険の扶養家族です これは、健康保険によって若干の違いはありますが これから先1年間の収入の見込みが、給与収入の場合に130万未満であれば該当します 配偶者が 厚生年金加入(国民年金第2号被保険者)ならば、第3号被保険者として、年金料の負担無しに国民年金に加入になります これも、会社を通じて、社会保険事務所・健康保険組合に申請します 失業保険受給中は、働く意志があることですから、この これから先1年間の収入の見込みが130万未満の認定に難色を示されます(失業保険の額から失業前の収入が判ります、それと大差ない収入の職を探している と判断されます それが 130万以上と見込まれれば該当しないと判断されます、その場合は失業保険受給中は、国民健康保険と国民年金に加入です) それぞれのケースで、必要な手続きを行わなければなりません
お礼
有り難うございます。良くわかりました。 残念ながら、まだ退職した会社から、離職票などが届いていない為 手続きが出来ませんが、早めに手続きをと思っています。 本当に有り難うございました。