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先月から失業給付受けてます

失業給付中は扶養から抜けなければいけないという事を知りませんでした。 先月から受けてます。 お盆休みが終わったら主人が手続きをしてくれるようなのですが、先月は扶養に入っていましたし、(今月も今は)、扶養者控除?も受けてます。 そこで、先月分はどのように対応したらよいのでしょうか。。 遡って支払うのと控除されたぶんは返金するのでしょうか? 病院にもかかってます。。 不勉強で恥ずかしいのですがご回答宜しくお願い致します。

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回答No.1

まず、失業給付受給中は扶養から抜けないといけないか?ですが、それはご主人の会社か健康保険に確認されたのでしょうか? 保険者(社会保険事務所やそれぞれの健康保険組合)により、扶養の認定基準はまちまちです。 受給中も入れてくれるところもあれば、給付制限期間は入れて、受給開始と同時に出されて受給満了時からまた入れるところ、年間の収入が130万円に達していれば、その年の12月までは入れてくれないところ・・・。 ですから確認されていなければ、自己判断されず、まず問い合わせてみてください。 健康保険の扶養から外れると、国民年金もご自分で払う必要が出てくるでしょうし、影響がとても大きいです。 さて抜けなければいけない場合の話です。 もし先月にさかのぼって削除された場合は、前月ご主人の健康保険の保険証で診療を受けた分はいったん全額健康保険にお返ししてください。(3割負担されたうちの残りの7割) そして新たに次に入られる保険(おそらく国保)に請求しなおしてください。 細かい手順は、扶養から削除となると、いやでも健康保険からお知らせがくると思いますので、それにしたがって行ってください。 今月すでに受診されている分は、今月中に新しい保険証を手にしたらすぐ、病院に切り替えを申し出てください。同月中なら切り替えてくれる医療機関は結構あります。 切り替えてもらえなかった分は、前月分と同様の手続きになります。 ところで国保に入る場合、いつ扶養から抜けたのかがわかる書類を請求されると思います。 会社から「被扶養者異動届」届出済みのコピーをもらうようお願いしておけばスムーズでしょう。 役所に行かれるときは年金手帳も持って行かれて、国民年金の手続きもお忘れなく。 最後に扶養控除のお話です。 給与から引かれる所得税のことですよね? 失業給付を受け始める前と変わりなく、少なめの税金が引かれたままと言う意味でしょうか? 所得税は社会保険や雇用保険とは連動していません。 今年平成18年、質問者さまが税金の扶養になれるかは、質問者様の今年の課税収入が103万円以下かどうかにかかっています。 失業給付は非課税なので、税金の計算をするときは収入と考える必要はありません。 今年の年収、どうでしょうか? 103万円をすでに超えているようでしたら、すぐご主人の会社に申し出て、税金の扶養控除からはずしてもらったほうが年末調整のときの誤差が少なくてすみます。 でも、103万円に達していなければ、そして年内に再就職の予定がなければ、このまま控除を受けていてかまいません。 (会社が、健保の扶養からはずすときに税金の扶養からも外し、来月からご主人の所得税が上がったとしても、どのみち年末調整で調整されますので大した問題ではありませんが。) それとも、会社の扶養手当をもらっているという意味でしょうか? それでしたら失業給付受給中が外れるべき期間なのかは、会社に聞かない限りわかりません。 給与規定は会社ごと独自のものですので。 健保の扶養の件と合わせてご確認してみてください。

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