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失業給付金

教えて下さい。 先日入籍をしました。 現在働いている会社を引っ越しの為3月20日付で退職します。 (約2年働きました。) 他県へ引っ越すのですが、失業給付の手続きをした方がよいのか、夫の扶養に入った方がよいのかよくわかりません。 どのような手続きがよいのか教えて下さい。 お手数ですが、宜しくお願い致します。

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  • ChaoPraya
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回答No.1

原則的な考え方では、 健保被保険者・厚生年金被保険者である夫の被扶養者は健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料を納付することを要しません。 ただそれだけです。 2年の雇用保険被保険者期間ですと求職者給付基本手当は基本手当日額が90日分受給できます。 仮に、基本手当日額が4,000円だとしたら、 受給総額は最大360,000円になります。 基本手当日額が3,612円以上ですと 国民年金はこの90日間のみ第1号被保険者となりますので、4月以降の国民年金保険料14,410円/月の納付が必要です。 所定給付日数90日分ですから3ヶ月分で43,230円になります。 基本手当日額が3,612円未満ですと国民年金第3号被保険者でいられます。 健康保険は、 ご主人が政管健保の被保険者の場合、国民年金と同じ期間、同じ基本手当日額の条件で被扶養者となるかならないかが決まります。 被扶養者とならない(基本手当日額が3,612円以上)場合は、国民健康保険被保険者となりますので、住所地の市町村役場で手続きが必要です。 保険料も自治体で異なりますのでそちらに確認することになります。 ただし、ご主人が組合健保の被保険者の場合、多くの場合、基本的には政管健保と同じ基準なんですが、 一部健康保険組合では基本手当日額に関わりなくダメとか、 昨年度の年収で計算するとか、所定給付日数だけではなく、 待期期間(7日間)や3ヶ月間の給付制限期間も被扶養者とはならないの組合も存在しますので必ず組合に確認することが必要です。 基本手当の受給は労働する能力と意思が必要です。 労働する意思があれば、基本手当の受給をしてその間、国民年金・国民健康保険料を納付しても絶対に金銭的にはプラスになります。 健保組合が被扶養ではないと判断した場合でも、国民年金の被扶養者認定は変わりませんので、会社経由で社会保険事務所に第3号被保険者の手続きができます。 例、健保組合が雇用保険の待期期間中と給付制限期間中も被扶養者に認定しない場合でも、国民年金は健保組合の規定など関係ありませんので 第3号被保険者になれるということです。 この場合、国民健康保険被保険者、国民年金第3号被保険者になります。

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