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過去の失業給付金はもらえるのでしょうか?

失業保険についてなんですが、失業してから国保、国年を数ヶ月払い、夫の職場(公務員)より扶養に入れるとのお話を頂き、入ることができました。私の勝手な思い込みで、退職してから一年は扶養に入れないと思っておりました。。 失業給付金の手続きにも行ってましたが、妊娠を気に出向けなくなり、放置したまま三年が経過してしまいました。。今さらですが、もらえるはずだった失業給付金は取り戻すことはできるんでしょうか?? 主人は公務員で共済保険なので、もし失業給付もらえたとしても扶養を外れて、ある一定期間は加入できなくなったりするんでしょうか? みなさまよろしくお願い致します。

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  • jfk26
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回答No.3

>今さらですが、もらえるはずだった失業給付金は取り戻すことはできるんでしょうか?? 失業給付を受けられる期間は、離職した日の翌日から1年以内ですから今となっては無理です。 >失業してから国保、国年を数ヶ月払い、夫の職場(公務員)より扶養に入れるとのお話を頂き、入ることができました。私の勝手な思い込みで、退職してから一年は扶養に入れないと思っておりました。。 そういう場合は扶養にならずに国民健康保険や国民年金の保険料を払って失業給付を受ければよいのです、それでも金額的には失業給付のほうがそれを十分上回ります。 >失業給付金の手続きにも行ってましたが、妊娠を気に出向けなくなり、放置したまま三年が経過してしまいました。。 そういう場合は受給期間の延長をすべきでした、そうすれば最大で3年の延長(本来の1年と併せて4年)となり、今でも受給は可能だったはずです。

moejun8
質問者

お礼

ifk26さんありがとうございます。 延長申請を三年前の妊婦のときにしましたが、期日がいつまでだったか定かでありません(事情により書類を容易に取りにいけないところに今住んでいるので。。) どうにか確かめに行ってみようと思います ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • srafp
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回答No.2

当人にはその気が無くても、法律上の手続きを放棄した者に対しての救済は無く、給付に対する時効は2年である事からも難しい(具体的な日付が無いから、明確な判断も出来ない)。 ソモソモ、3年前の失業状態(労働の意思及び労働の提供が可能だが、仕事が無い)をどうやって証明するのか?難しいとは思いませんか? 又、「貰えた筈だった」の期間には、労働基準法の定めにより労働が禁止されている産後6週間は除外されますし、ご本人が『妊娠を機に職安に出向けなくなった』と言う事は、労働の提供が無理だったのだと見做されてしまいます。

moejun8
質問者

お礼

srafpさんありがとうございました、今後はバカを見ないように勉強しようと思います

  • tenten37
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回答No.1

三年経ってたら無理です。 参考に http://www.1sitsugyou.com/basic/kigen.htm

moejun8
質問者

お礼

tenten37さんありがとうございました。これを機に勉強したいと思います