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妊娠により退職、産後パートで働きたい時、失業給付金は?

 妊娠のため、失業給付金の延長手続き(最長4年)をするつもりですが、その間にパートで働きたくなった時、延長していた失業給付金はどうなるのでしょうか?  主人の扶養に入ると失業給付金を受けられないので、失業給付金を受け取るときだけ国保に変更して、給付が終わったらまた扶養に戻せる、と聞いたのですが…  

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

妊娠のために失業給付金の延長手続きをするということは「働けないから」延長をするのです。 その間にパートなどで働くと「働けない」状態ではないと見なされますから、延長手続きが無効になります。 パートで働くのであれば、それが終わってから延長の手続きをすることになります。 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 扶養になれない期間は、ご自分で国民健康保険と国民年金に加入することとなります。 なお、所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(控除対象配偶者)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 なお、出産手当金については考慮されていますか? 参考urlをご覧ください。 ・

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm

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