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給付制限中の健康保険について

3月末で5年勤めた会社を退職するのですが、自己都合のため 3ヶ月保険給付が受けられない期間があります。保険給付が 始まったら、国保に加入しようと考えていますが、給付制限 期間中は父親の扶養として入ることは可能でしょうか? 私の1~3月の収入等の条件があるのでしたら、あわせて回答 お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 退職後は、国民健康保険か現職のときに加入していた医療保険の任意継続か、いずれかの選択となります。退職後の12ヶ月の収入の見込みが、130万以下であれば扶養に加入することが出来ますが、退職後雇用保険を受給する場合は、受給額の日額で3,612円以上の場合には、年額換算で130万円を超えることから、雇用保険受給期間中は扶養にはなれませんので、国保か任意継続の選択となります。  1月から3月の収入ではなくて、退職時点から12ヶ月の収入「見込み」で、扶養になれるかどうかの判断がされます。また、お父さんの加入している医療保険によっては、成人者が無職である場合には、障害者などの理由で働けない場合を除いて、親の扶養になれない場合もありますので、お父さんに確認してもらうと良いでしょう。

taro111
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 今の会社の任意継続よりは国保の方がかなり安いので、3割負担ですが 国保に入ろうと考えています。とりあえず、保険の受給額と父の保険組合の ルールを確認してみます。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

健康保険の被扶養者になるには、判定の時点から後の12ケ月刊の収入見込みが130万円以下の場合に限られます。 失業保険を、日額3611円以上受給すると、年額に換算すると130万円になることから、健康保険の被扶養になることが出来ないことになっています。 1月から3月の収入は関係ありません。 従って、退職後は、今の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入することになります。 失業保険の受給が終わり、失業中であれば被扶養者になれます。 この場合は、市や民生委員の無職無収入証明などの書類の提出が必要になります。 なお、任意継続をした場合に、失業保険の受給終了後に、親の健康保険の被扶養者になるという理由では脱退できません。 この場合は、任意継続の保険料を支払わないでおくと、自動的に資格がなくなり脱退できます。

taro111
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 給付が終わっても、残念ながら失業中の場合には収入見込みがないので 被扶養になれるのですね、参考になりました。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

基本的に(健保組合によって誤差があるかもしれません)扶養は、仕事をしていない人、しない人です。あるいはしていても収入が基準以下の人・・。 3ヶ月の待機期間は無収入だから・・だと思われますが、この間通常の場合は、扶養には入れないです。退職して扶養に入る場合、雇用保険を受給しない証明を持ってくるとか、無職無収入証明を持ってくるなど、会社の担当から要求があるはずです。

taro111
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 やはり、給付を受ける前提では扶養に入れないのかもしれませんね。

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