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給付制限期間の扶養・国民健康保険
昨年10月に退職して現在無職独身です。 現在失業保険の給付制限期間なのですが、退職直後に、親の扶養に入るために父に手続きを頼んだところ、父の会社から「失業保険を貰い終わった後に扶養に入って下さい」と言われ手続きをしてもらえませんでした。 ちょっと疑問には思いましたが、特に病院にかかることもないだろうと楽観視してしまい、現在保険に加入していない状態が3ヶ月程続いています。給付制限期間が後1ヶ月半ほどあるのですが、近々病院にかかりたいと思っており、困っています。 この場合、残り1ヶ月半と短い期間ですが、親の扶養に入れるのでしょうか。また扶養に入れた場合、その後、国民健康保険に加入する時には、昨年退職時の10月から今月までの「扶養に入れたけど入らなかった」未加入期間の分も支払う必要があるのでしょうか。 非常に分かりづらい文章で恐縮ですが、アドバイスいただければと思います。よろしくお願い致します。
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>ちょっと疑問には思いましたが、 健康保険が組合管掌の場合ありえます。疑問に思ってもある意味仕方のないことです。 >特に病院にかかることもないだろうと楽観視してしまい、 何かしらの保険に入るのは国民としての義務です。勘違いされています。 失業給付を受給してからと言われているのですから受給制限中の期間の長短にかかわらず入れてもらえないでしょう。 そもそも扶養は必ず入れなければならないわけではありません。最終的に国民は国民健康保険という受け皿があるのです。国民健康保険に加入してください。 国民健康保険に加入した場合はもちろん前職を退職した時点から資格を取得するわけですから「滞納」部分は請求され納付する必要があります。
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- o111
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>>父の会社から「失業保険を貰い終わった後に扶養に入って下さい」と言われ手続きをしてもらえませんでした。 失業保険受給中の方の扶養認定は加入している健康保険によって判断が違いますが、質問者さんのようなケースはよくあることです。失業保険受給中は収入があるとみなされ扶養に入れないのです。お父様の加入している健康保険組合が「失業保険を貰い終わった後に扶養に入って下さい」と言われているのですから、この期間は「扶養に入れたけど入らなかった」ではなく、「扶養に入る条件を満たしていないので入れなかった」のです。 会社を辞めてからは国民保険に加入することになりますので、滞納した分を請求されるはずです。どうしても取り急ぎ病院に行くなら全額自己負担して10割を支払うことになります。 親の扶養に入ることを考えるのではなく、またお仕事を探して、自分で社会保険に加入できるようがんばてくださいね。
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アドバイスありがとうございます! 質問わかりづらくてすみませんでした。ただいま、受給制限期間中で失業保険はもらっていない為、条件は満たしているのでは…と考えていました。 現在、資格試験に向けて退職したため自分で社会保険に入るのはまだ先になりそうですが、頑張ります!
お礼
国民健康保険は自己責任であって、義務であると知りませんでした。無知でした。 収入のない状態でも扶養に入れない場合というのがあるのですね。 ありがとうございました。