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失業保険給付制限中の結婚

私は3月に会社を退職し失業保険の手続きをし、 自己都合退職でしたので現在給付制限中で無職の状態です。 そして先週入籍をしたのですが、結婚後も働くつもりで 転職活動も続けていく予定です。 入籍後、まだ健康保険関連の手続きを行ってないのですが 扶養に入ってしまうと失業保険をうけることができないと 聞きました。失業保険は来月中頃から受給することになります。 この場合、保険の給付日時まで旦那の扶養に入り 給付日に扶養から抜けることは可能なのでしょうか? 旦那はフリーの仕事ですので社会保険には加入しておりません。 皆様よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.1

>旦那はフリーの仕事ですので社会保険には加入しておりません。 ということは国民健康保険に加入していると言うことですか? 国民健康保険には扶養と言う考えはありません、加入していれば金額の大小はあっても保険料は発生します。 ですから国民健康保険であれば質問者の方にいくら収入があろうとも、外れれると言うことはありません。 ただ収入が増えれば翌年それに伴って保険料が上がるだけです、しかし失業給付は非課税なので国民健康保険の保険料にも関係しません。 >扶養に入ってしまうと失業保険をうけることができないと 聞きました。失業保険は来月中頃から受給することになります。 それは話が逆です健康保険の扶養になっていてもいなくても失業給付は受けられます、そうではなく失業給付を受けると健康保険の扶養になれない場合があるということです。 失業給付が扶養と関連するのは、夫が勤め人で会社で健康保険に入っている場合です。 その場合は妻が扶養になれば保険料はタダです、しかしその代わり収入の金額に条件が付きます。 そして失業給付も健康保険の場合はその金額にカウントされるので、失業給付の金額によっては扶養になれない、あるいは扶養を外れなければならないと言うことです。 ですから国民健康保険ならば上記のように関係ありません。

noname#205556
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 旦那は国民健康保険です。 国保で扶養という概念は無かったんですね。 知りませんでした。 早速、役所に手続きに行ってきます。

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