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雇用保険 給付制限期間
失業給付が始まるまでに、自己都合退職だと7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限期間があると思いますが、 待機期間は何も出来ないとして、 給付制限期間にはアルバイトなら許されるらしいですが、 具体的にアルバイトというのは何処までを指すんでしょうか? あと、給付期間内についても同じく何処までを指すのでしょう?
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次のようになります。 自己都合退職による待機期間の後3ヶ月間。 アルバイトであっても、毎日働いていると失業状態とは見られません。週に2.3日で20時間位程度までなら、失業中と認定されますから、失業保険の受給手続きは出来ます。 ただし、受給期間中には、アルバイトの収入があったら、そのことを届け出なくてははなりません。 届け出ないで、失業給付を受けると、不正受給になります。 アルバイト先で雇用保険に加入している場合は、待機期間が終わった段階で、アルバイト先の退職証明が必要な場合があります。 ご質問の場合は、失業状態に有るとは認定されない可能性が高いでしょう。 職安に確認してください。 受給期間中。 アルバイトした日は受給対象外となります。 ただし、これは受給期間が後にずれていくのてめで、最終的には受給期間分だけ受け取りは可能です。 参考urlをご覧ください。
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- tds2a
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失業給付の申請中でも、受給期間でも就業の制限はありません、 但し、就業して所得の対照となった日は申告することです。 所得のあった日は支給対照から除外されて、その分は先送りになります。 一日の収入金額には無関係です。 特定の期間の契約を設定したときには就職とされることがあります。
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どうもありがとうございました。
- epkakpe
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アルバイトしても給付は受けられます。 ただその分が繰り越しになるだけです。 きちんと申告したほうがよいでしょう。 申告しないで見つかった場合のほうが、まずいです。 手続きが面倒になります。
お礼
ありがとうございました。 参考URL、ほんとうに参考になりました。 感謝です!
お礼
>ハローワークにより対応が異なっておりますので、管轄のハローワークに事情を説明し、手続き・方法を問い合わせたほうがよいと思われます。 地域によって異なる事情だったんですね~? 参考になりました、ありがとうございました。