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失業保険・自己都合の給付制限中の生活について

3月末で今の職場を自己都合退職します。 失業保険を申請しようと思うのですが、自己都合なので3ヶ月の給付制限がついてしまいます。 その間はいっさいバイト等もできないのでしょうか? 仕事を探すつもりはありますが、失業期間が長期化すれば貯金だけでは生活が成り立ちません。 はっきり言えば給付までの3ヶ月、生活していくだけの貯金がありません。 そういう場合でもバイトなどで収入を得てしまうと、資格がなくなるのでしょうか? なにぶん初めてなので分からないことも多く、初歩的なことを聞いているかもしれませんが、よろしくお願いします。

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  • dohedohe
  • ベストアンサー率38% (48/126)
回答No.2

「基本手当」についてですね。 給付制限中でもバイトはできます。収入を得ても、資格がなくなることはありません。 ただし、給付制限が終わるときに辞めていないと、失業認定されないおそれもあります。 ちなみに… 会社を辞めるとき、「雇用保険被保険者離職証明書」というものを渡されます。 3枚綴りの、白地に緑色で書かれているA3サイズのものです。 1枚目が事業主控、2枚目が安定所提出用となっており、要は会社に提出するものです。 3枚目が本人用控ということになるのですが、「本人用控」とは書いていません。 「雇用保険被保険者離職票-2」となっています。 会社へいったん3枚綴りのまま提出し、その後会社から別の紙(「雇用保険被保険者離職票-1」と書かれているものです)とともに返ってきます。 基本手当を受けるときには、これら2枚の離職票と、雇用保険被保険者証(なかったら再発行してもらいましょう)、印鑑、本人確認ができるもの(免許証等)、3×2.5cmの写真(2枚)、本人名義の普通預金通帳が必要です。 それらを持ってハローワークに行き、求職の申し込みをします。 基本手当の受給資格が確認されると、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、受給説明会の日時を言われます。 受給説明会で「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、第1回の失業認定日が言われます。 第1回の失業認定日まで求職活動を行います(原則2回以上)。 第1回の失業認定日に「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を持ってハローワークへ行きます。 失業の認定がされると基本手当が支給されます。 以上が基本手当受給までのおおまかな流れです。 詳しくはハローワークでお尋ねください。

tolkee
質問者

お礼

ありがとうございます!とてもわかりやすいです。 雇用保険といっても、いろいろと条件が厳しいことを初めて知りました(><) 雇用保険だけを当てにせず、がんばりたいと思います。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

待期が完了したあとの給付制限中の収入は問題ありません。 ただし、週4日程度を継続して働いた場合は就労したと見なされ、再就職手当等で給付が打ち切られる場合もあります。

tolkee
質問者

お礼

ありがとうございます。 ためになります(^ _ ^)

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