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親からの援助に対する税金対策

4000万円で住宅を新築することになりました。それに際し、主人の両親から1500万位の援助を受けるのですが、税金対策としてどのように貰い受けるのが良いのでしょうか。生前なんとか制度というのも聞きましたが、メリットデメリットがよくわかりません。どうか教えてください。

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noname#20102
noname#20102
回答No.5

相続時清算課税制度が一番、非課税枠も大きいですし、お得であると思います。 ただデメリットがないわけではありません。 一度選択してしまうともう変えられないということ。 それに、ご兄弟との兼ね合いです。 ご主人にはご兄弟はいらっしゃいますか? 1500万の生前贈与を受けて、相続時に清算するわけですが、その時に相続財産が仮に1000万しかないとします。 ご主人に兄弟がいるとして、その人は1000万しか相続できなくなりますが、それを了承しているかどうか?という問題です。 つまり住宅取得のために先にもらってしまうわけですから、相続時に帳尻が合わなくなる場合があり、兄弟間(法定相続人)の間で感情的な問題が起こることもあるという意味です。 その点についてご兄弟に了解を得ておくべきと思います。

t2koubou
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変失礼しました。 やはりデメリットがあるのですね。 主人に兄弟がおりますのでそのあたりよく根回ししておきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

noname#260034
noname#260034
回答No.8

12月中までに家が建ち 引越しが終わるならば 建売でも注文でも問題がありません。 年がまたぐ場合、複雑になります。いつお金をもらうかを考えた方がいいです。(親からの振り込み時期) 住宅購入資金と土地購入資金とでは税金の違う場合があります。 その点は、詳しくないので税務署で確認してください。 税務署にも相談所があり、親切に教えてくれます。 通常 確定申告(2月)までに 生前贈与の申請を税務署にしないといけないです。 ローン控除も 年が変わると 次の年の設定になります。

t2koubou
質問者

お礼

御礼が遅くなり大変失礼しました。 税務署に相談というのは何か敷居が高い気がして気後れしてしまいますが、税金のこと、大切なことなので相談してみようと思います。ありがとうございました。

noname#260034
noname#260034
回答No.7

「住宅取得資金等の贈与の特例」 住宅取得資金に限って、1,500万円迄の生前贈与について、5分5乗で計算する。 ただし 非課税限度額:550万円 は 17年12月31日まで 「相続時精算課税制度」 の2,500万円の特別控除額のほかに「住宅取得資金等の贈与の特例」として 1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。 この1000万に関しては 相続時には関係ないです。 それが 19年12月31日です。 ということでよろしいでしょうか?

t2koubou
質問者

お礼

御礼が遅くなり大変失礼しました。 そういうことです。詳しくありがとうございました。

回答No.6

>住宅取得資金等の贈与の特例は、平成17年12月31日までの贈与をもって廃止されました。 住宅取得等資金の贈与の特例は、平成19年12月31日まで有効ですよ(平成18年4月1日現在) 国税庁タックスアンサーにて確認しました。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm
t2koubou
質問者

お礼

わざわざありがとうございました。

noname#260034
noname#260034
回答No.4

http://www.hashimotohome.com/myhome/index04-2.html 相続時精算課税制度を自分は使用しました。 自分の家庭 (法定相続人2人) 親が死んだとき7000万までは 相続税は無課税なので 先にもらっても 死んだときに7000万も財産は残っていない と判断しました。 父の保険の受取人は 母親です。 ご自分の場合はどうか 税務署で確認した方がいいです。 http://lantana.parfe.jp/souzok5.html  建物の持分を 100%私にしたため 妻と妻の両親の資金を 一切住宅費に使わず、引越し後のカーテン、エアコン、家具に使いました。  ローン控除は ご主人様の借金(持分)に対して控除されます。

t2koubou
質問者

お礼

御礼が遅くなり大変失礼しました。 我が家も相続時精算課税制度利用したいと思います。 ありがとうございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

#1です http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20040322A/ 住宅取得資金等の贈与の特例は、平成17年12月31日までの贈与をもって廃止されました。

t2koubou
質問者

お礼

住宅取得にかかる特例が続々廃止されていく兆候にあるのですね、ありがとうございました。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

「住宅取得資金贈与」だそうです。 1500万円までは、割安な税率が適用されるようです。

参考URL:
http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax015.htm
t2koubou
質問者

お礼

早速ありがとうございました

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

>生前なんとか制度 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm 相続時精算課税制度 大きなデメリットは無いと思います、私も利用しています 贈与にしないで相続予定が有れば相続と同様に利用できます 2500万円(非課税)になるまで繰り返し使えますので有利です

t2koubou
質問者

お礼

この制度はメリットが大きいのですね、特にデメリットがないと聞いて安心しました。ありがとうございました。

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