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青少年保護条例

私は愛媛の松山市に住む25歳ですが、高校生18歳のこと遊びに行くことになりました。 例えば真面目な交際をする事になって、相手の同意があって肉体関係になった場合も青少年保護条例にひっかかるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

愛媛県の条例では青少年を18歳未満と定義していますので大丈夫だと思います。 また、 (不純な性行為等の制限) 第9条の2 1 何人も、青少年に対し、不純な性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 となっていて、「不純な性行為」が要件であり、「真摯な交際の上での性行為」は問題ありません。とは言っても、実際には親など親権者の告発で逮捕されるケースもあるようなので、100%大丈夫ということを保証するものではありませんが。

参考URL:
http://www.pref.ehime.jp/d1w_reiki/34290101002000000000/41390101005200000000/41390101005200000000.html
zwei1111
質問者

補足

回答ありがとうございます。 気をつけるようにします。

その他の回答 (3)

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.3

青少年保護条例は18歳未満対象で関係ないと思います。

noname#131426
noname#131426
回答No.2
  • imaityou
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.1

 この場合、青少年保護条例違反になる可能性が、高いです。 健全な交際を勧めます。

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