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外出禁止の条例について
○東京都青少年の健全な育成に関する条例 (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者をいう。 (深夜外出の制限) 第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。 こう明記されているのですが、いくつか質問があります。 (1)、定義の欄に高校生とは入っていないので18の高校生が補導されることはありませんよね? (2)、第十五条の四 でいう正当な理由とは一体・・・どんな理由でしょうか? (3)、2で書いてある通りなら、保護者の委託を受けた人がいる場合は例え18歳未満でも深夜でもいていいってことですよね? (4)、3で保護者の承諾を受けてる場合はこの限りではない。 つまりは保護者の承諾があれば深夜の出入りはおっけいなのですよね? 分かる方いましたらご返答よろしくお願いします;;
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- cdsdasds
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>則があれば少年ではなく、その保護者に科されます。 第26条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 五 第15条の4第2項の規定に違反して、深夜に16歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者 15条の4関係ではこれ以外の罰則規定はなく、保護者が罰を科されることはないです。 >質問 (2) ですが、「正当な理由」とは、不可抗力などの緊急事態のことです。遊びなどは含まれません。 まず、正当な理由についての主語が保護者であることに留意ください。 保護者は広範な裁量権を子供について持っているので、緊急事態でなくても正当とみなした場合に子供を外出させることができます。 例えば、遊びに属することでも高校祭や大学祭あるいは地域のお祭り等は当然正当な理由になります。もし親と待ち合わせていたが、親が残業で遅くなったという場合も当然正当な理由です。 もっと言えば、猫の声が聞こえた、かわいそうだから様子を見た、流星群を見たかった、おなかがすいたからコンビニに買い物に行った。 全部保護者が正当とみなす理由があるのであれば正当です。 「不可抗力などの緊急事態のこと」のみならわざわざ立法化する必要は無いです。 No.1の回答で間違えました。 ごめんなさいよく読むと >(3)、2で書いてある通りなら、保護者の委託を受けた人がいる場合は例え18歳未満でも深夜でもいていいってことですよね? とは書いてないですね。 あくまで保護者の委託がない人は連れまわしちゃだめよってだけですね。 で、逆に呼んでも委託された人は2の規定で逮捕されたりしないというだけですね。
- takato-k
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この条例は、そもそも青少年に対するものではなく、大人に向けた条例です。青少年の健全な育成を、大人にさせることを目的としたものです。 ですから、質問の (1) ですが、そもそもこの条文の趣旨からは、18歳未満の少年が補導されることはありません(あくまでこの条文の趣旨であって、補導自体はありえます)。罰則があれば少年ではなく、その保護者に科されます。そして、確かに18歳未満に18歳の高校生は含まれません。しかし、高校生は一般的には青少年に含まれます。したがって、早く家に帰るように促されること、保護者に連絡されることは十分あり得ます。 次に、質問 (2) ですが、「正当な理由」とは、例えば深夜に急に体調が壊れて病院に行くなどです。体調がものすごく悪いのに、この条例があるから家の外に出て病院には行けない、というのはおかしいです。つまり不可抗力などの緊急事態のことです。遊びなどは含まれません。なので、他には、ケガ、火事、強盗、地震などです。これらの例は、挙げたらキリがありません。そこで、「正当な理由」としたのです。 そして、質問 (3) ですが、これも少年に対してではなく、保護者の委託などを受けていない大人が18未満の少年を正当な理由なく外に連れ出したりしてはダメだということです。ですから、保護者か保護者の委託などを受けた大人で、正当な理由があれば18歳未満の少年と外出できる、という事です。つまり、先ほどの病気の例がそうです。 最後に、質問 (4) ですが、3にいう「この限りではない」の「この」は、青少年に対する「保護及び善導」です。ですから、深夜に外出している少年が保護者の外出の同意を得ているなら、保護者などではない大人はその少年に対して保護や善導は行わなくて良い、というだけで、外出そのものがおっけいな訳ではありません。つまり、責任は承諾した保護者が負うということです。しかも、「明らかである場合」です。「明らかである場合」とは、少年と保護者が一緒にいるなどです。親とまさに今一緒にいるのに、わざわざ他の大人が保護などをする必要がないよ、ということです。
- aries_a_double
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警察官は条例以外では声をかけてこないでしょうが、補導員は民間ですので、「校則で禁止されている可能性」を考慮して声をかけます。 学校を確認後、やはり該当の学校であれば、保護者に連絡、学校に通報などの措置を取ります。 この理由から、高校生は18歳でも補導員からは補導される可能性が高いです。
- cdsdasds
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詳しいことはここでは難しいかと。 青少年・治安対策本部総務課 第一庁舎 35階北側 電話 03-5388-2263 か、最寄の警察にご相談になるほうが良いかと。 >(1)、定義の欄に高校生とは入っていないので18の高校生が補導されることはありませんよね? ないはずです。ただし、18歳未満の高校生と一緒にいれば事情を聞かれることはあるでしょう。 >(2)、第十五条の四 でいう正当な理由とは一体・・・どんな理由でしょうか? 一般論としては、誰かに誰何された場合に話せることならなんでもよいかと。正当かどうかの判断は取締りする側もっといえば裁判官が最終的に考えることですが、行動する人が必要であり、正当であると考えた行為であれば一応の正当性があると推量されるでしょう。 (3)、2で書いてある通りなら、保護者の委託を受けた人がいる場合は例え18歳未満でも深夜でもいていいってことですよね? そうですね。 (4)、3で保護者の承諾を受けてる場合はこの限りではない。 つまりは保護者の承諾があれば深夜の出入りはおっけいなのですよね? OKなんですが、この場合はそこらの大人が「いい加減子供は帰りなさい」と注意することを期待した条文ですから、そのある意味おせっかいな人が「明らかである」と思えるような何かがあったほうがいいでしょう。