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青少年保護育成条例の解釈

青少年保護育成条例で、理由のない青少年単独の外出禁止、映画館、ボウリング場、カラオケ、インターネットカフェ、まんが喫茶等への、青少年の深夜の出入り禁止(条例によっては遊技場も対象、多くの条例での「深夜」とは、午後11時から翌朝午前4時もしくは5時までを指すが、より厳しい条例もある)とありますが、この条例の解釈は親同伴の場合も同様なのでしょうか。店舗側からは警察から指導があって入店させるわけにはいかないとのことなので、警察に電話をしてこの解釈を親同伴の場合も同様なのかを問い合わせたところ、親同伴でも同様の解釈とのことでした。(回答を散々待たされた揚句)条例の本来の目的の中に親同伴での入店禁止が入っているとは、どうしても納得できないのですが・・・特例として親同伴を除くと条例に書いていないからダメだと警察は言います。仮に裁判になったとしても警察と同様の解釈になり得ますでしょうか。

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

おそらくその規定を類推解釈しているのでしょう。 ほどんど全ての青少年保護育成条例には、青少年の深夜徘徊禁止規定のほか、「親」に対しても青少年が夜間徘徊させないように努めなければならない旨が定められています。 また、映画館、ボウリング場、カラオケ、インターネットカフェ、まんが喫茶等はいずれも、生活上不可欠なものとはいえないので、親同伴での入店を認めるのは、条例の趣旨に反するものと言えるでしょう。 そのため、警察は条例の趣旨を考えてそのような回答をしたのでしょう。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

どこの条例か不明なので、神奈川県青少年保護育成条例を例にします。 第4条(定義) (2) 保護者 親権を行う者...。 第5条(深夜外出の制限) 保護者は、特別の事情がある場合の外は、深夜(午後11時から午前4時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。 により、保護者自体に深夜外出をさせない義務が課せられています。 従って、通常、特別の事情がなくて、“映画館、ボウリング場”に入ることは、親同伴でも禁止されることになります。 第5条は努力義務であり、処罰規定はありませんが、各店舗には処罰規定があるので、拒否するのは当然でしょう。 警察の対応については、警察は行政機関であり条例の執行を行うので、一定の裁量の範囲外については条文に従う義務があります。 裁判所はその義務はなく、条例自体の有効性を判断する権限はありますが、現時点では“親同伴での特別の事情がない場合での入店禁止”が憲法を初めとする他の法令に反しているとの判決無いし裁判例がでたことはありません。 従って、本件の例ではよほどの理由が無い限り、裁判所も同じ判断をすると思われます。