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青少年保護育成条例と女子高生
女子高生と合法的に出会いたいのですが、 出会い系掲示板など募集している女子高生にお金を渡して買い物や デート、ご飯を一緒にする行為は違法なのでしょうか? 条例の観点からすると、各都道府県条例で、 青少年保護育成条例が定められており、 18歳未満との性行為・性交類似行為~うんぬんとあり 性行為・性交類似行為=Hな事と解釈すればよいと思うのですが、 18歳未満の青少年との、性行為・性交類似行為がなくても、 金銭授受があれば、恋愛関係のあるなしに関わらず、 条例違反となる可能性もあるのでしょうか?
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- aoaoao5163
- ベストアンサー率21% (3/14)
未成年の少女に金銭を与えて性行為をした場合は、青少年保護条例違反で逮捕となります。 最近 わからないと思ったり口止めしていたりしていたけれど、少女の申告で逮捕されると言った 事案がテレビで報道されていますね。 JKの子も出会い系で年齢認証のないサイトで、割り切り希望、で男性を求めていますので くれぐれもご注意下さい。 テレビにでると自分だけではなく関係者ことごとく恥ずかしい思いをする事をお忘れなく。
- michisp
- ベストアンサー率30% (178/584)
ANo.2です。 書き忘れました。 青少年保護育成条例では、年少者(18歳未満)の深夜徘徊についても規制されています。 いかがわしい行為がないからと言って、夜中に一緒にいると、その女の子は補導される恐れがありますし、質問者さんも任意同行を求められることも考えられます。 その後は、NO.1の方のおっしゃる通りになると思います。
- michisp
- ベストアンサー率30% (178/584)
青少年保護育成条例の趣旨からして、いかがわしい行為、卑猥な行為、猥褻な行為(性交渉や類似行為)でなければ問題ないと思います。 ただ、質問者さんの年齢が分りませんが、一般的に見て恋愛関係ではないと思われた場合、警察官から職務質問を受ける可能性はあります。
- hiroki0909
- ベストアンサー率44% (325/734)
>女子高生と合法的に出会いたいのですが、 う~ん、ビミョ~な言い回しですねぇ(^^; まあ、合法的=違法行為でない、と好意的に解釈するとして・・・ 例えば東京都条例だと 第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 とあり、 その罰則については、 第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 となっているわけです。 刑法の世界では「罪刑法定主義」というのがあり、むやみな類推解釈は国家権力の乱用になるので厳しくこれを戒めています。この考えは罰則を規定する条例等にも当てはまるので、つまり「みだらな性交又は性交類似行為」を伴わない範囲での交際であれば、まあ条例違反で逮捕されることはありません。 但し(ここからがむしろ本題です)、警察のご厄介に一切ならない、という保証はないと思いますよ。 例えば繁華街には、好ましくない活動を行っている青少年を正しく導こうと、平たく言えば補導しようと、少年課の私服警察官が始終見回りをしていたりするわけです。そこで考えてみてください。そんな現場に、質問者様のようないい大人が、どう見ても実の娘とは思えない女子学生と仲睦まじく歩いていたら、その警察官はどう出るでしょうかねぇ・・・ その少女と一緒に、当然あなたも警察にしょっ引かれるわけですよ。もちろん『逮捕』じゃありません。任意同行の形を取って、交番なり警察署でいろいろ尋問されるでしょうね。その席で「みだらな行為」をしていないと立証する責任は当然質問者様にあります。 また、その少女の保護者が呼ばれてきて、貴方と鉢合わせする、そんなことも当然予想されるでしょう。そんな気まずい現場に、貴方、平気な顔していられますか?それでも平気なら、これ以上止めはしませんが。 まあ君子たるもの『李下に冠を正さず、瓜田に沓に入れず』が一番じゃないでしょうかねぇ。