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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青少年保護育成条例違反について)

青少年保護育成条例違反について

このQ&Aのポイント
  • 友人が青少年保護育成条例の違反で警察に聴取されました。
  • 彼は初犯で家族がいて、被害者は補導された過去があります。
  • 性行為はお互いの同意のもとであり、金銭交渉はなかったです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

まだ、警察で調書を取っただけで、検事調べはないのですから、検察庁から呼び出しを受けて担当の検事ないし副検事さんに事情を聞かれるのは、これからです。 家族には一切内緒にしておきたいのでしたら、管轄の地検ないしその支部に連絡して、出頭要請の連絡先を勤務先ないし友人のところにしてもらいたい旨、お願いしてはどうですか。取調べした警察で、送致日付と送致番号を聞き出し、被疑者名を述べれば、地検の対応はスムースに行きます。 そして、地検に呼び出しを受け、担当検事に取り調べされ、多分、悪くても略式罰金でしょうから、正式裁判のように公開の法廷にまでは行きません。検察庁だけで終わりになります。

bantino1
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。

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その他の回答 (1)

回答No.1

刑事の話は信じて良いと思います。 下記URLによると、みだらな性行為やわいせつな行為をした場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金とあり、結構、この県は重いですね。また、親告罪とする旨の規定がないので、告訴がされなくとも処罰できることになっています。 そこで、罰金の金額は、今回、略式ですから、上限いっぱいということはなく、1から3の事情のもとでは、20から40の間でしょうか。ただし、被害者の女の子とその父母への謝罪と慰謝料支払いで示談できれば、場合により起訴猶予ってところです。友人の奥さんに行かせなさい。難しいでしょうが、やってみる価値はあります。下手な弁護士なんぞよりいいです。

参考URL:
http://www.pref.miyagi.jp/seisyo/hogojourei/
bantino1
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。 友人の話では、家族には一切内緒にして置きたいたいとの事です。また今後裁判所まで行くようですか? 調書を取った日から一ヶ月になりますが、通知もまだ来ないようなんですが。

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