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青少年条例の18歳未満の解釈について
下記は私と知人Y男との会話です。 Y「最近高校3年生と交際している。一部体の接触もあるんだ」 私「君の行為は青少年健全育成条例違反になるぞ。交際を中止しろよ」 Y「いや条例では青少年を18歳未満と定義している。彼女は先日18歳になったから問題ないはずだ」 私「違う、条例で言う18歳未満とは高校生以下という意味なんだ。たとえ18歳になっても、次の3月に高校を卒業するまでは条例が適用されるんだ。でないと同級生で条例の適用、非適用がいて矛盾が生ずる」 我々は対立したままでした。果たしてどちらが正論でしょうか。 要約すれば「18歳の誕生日以降卒業までの高校生は青少年条例が適用 されるか否か」ということです。これまでこの解釈をめぐり問題は生じませんでしたでしょうか。なお、留年等で通常より年長の高校生は考慮対象外とします。
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条例・法律に18歳未満と書いてあれば18歳未満が対象で、18歳をすぎても高校生なら含まれるというのであれば「18歳をむかえたあとの3月まで」というようなことが条例・法律にそのように書かれていなければなりません。 そうでなければ条例や法律の条文にもとづいて行動したの条例・法律違反というのでは矛盾が生じます。
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- michisp
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回答No.2
NO.1の方のとおりです。 私は以前、風俗関係の法律専門職をしていました。その法律でも、18歳未満という条文がいくつもあります。 18歳未満は、たとえ高校生だとしても誕生日を迎えれば、法律的には問題ありません。
質問者
お礼
ありがとうございました。とても役立ちました。
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