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青少年保護育成条例について
この青少年保護育成条例は各都道府県で違ってきますがその条例が適応するのは 県民またはその地域にすむ子どもや保護者に適応されるのでしょうか? 例えば自分の住んでいる地域では保護者同伴の場合11時以降の外出が禁止されている。 しかし観光などで出かけた先の地域では夜10時以降の外出が禁止されている場合。 この場合は観光に行った先の条例に観光客も従わなければならないのでしょうか? どこの県でも「正当な理由」があれば除かれていますが 沖縄や北海道などの観光地に遊びに行きコンビニに翌日の朝食を夜遅く買い物に出たり また沖縄では国際通りでも夜遅くまでやっている店舗は沢山あるわけで 小腹が空いたから夜食に鉄板焼きでも・・・という理由では正当な理由にはならないのでしょうか? もちろん子どもが小さければ当然好ましくないと思いますが子どもが高校生くらいになりますと旅行先では保護者同伴であっても羽を伸ばしたくなるのは当然だと思うのです。。。 一体都道府県で決められたこの条例は観光客にもと帰欧される物なのかそれとも県民にのみ適応される物なのか教えてください。
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- mekuriya
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法律は法律を知らない人の利益は守らない。住民も観光客も同じです。条例は地方議会が制定する法律です。都道府県だけでなく、市町村や区にも議会があり条例がある。青少年保護育成条例に限らない。例えば歩きタバコは罰金という条例を制定している地方自治体もある。観光客は見逃すという条例など見たことがない。それじゃ住民でも観光客のふりをすればお咎め無しか。そんな馬鹿な話はないのだ。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
その県にいる人に適用されますので 観光客も含まれます。 外国に行った時に その国の法律に従わないといけないのと 外国人が日本に入国した時 日本の法律に従わないといけないことと 一緒だと思いますが・・・・
補足
補足です。 こちらてばあくまでも「県民のみなさまのご理解をお願いします」という書き方で観光客へ向けた注意書きをみたことがありません。。 県民以外のその地にいる人すべてに伝えるならば「県民の皆様」と記載せず ○○県に住んでいる方、他県からいらした方にもご理解を。 と大々的に取り上げれば良いと思うのですが。。。 そもそも日本国内でその県が夜間の外出について調べる人ってそんなにいますかね??
お礼
残念ですが沖縄からの返事が来ました。 あくまでも各自治体の条例なので観光貨客の場合 特別な理由に当てはまる。そのためにとくにゲームセンターなどではなく ホテル近くのコンビニ等は問題ないと言うことでした。 警察も見たときは観光客に対しては注意程度でおわるそうです。 あまり知識も無いのにでたらめなアドバイスは良く無いですね。