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立退き料を請求できる?
相続財産としての借地権があります。 法定相続人は五名、遺言はありません。 借地権には家が建っており、法定相続人のうち 二名とその母親(以下「母」)が生活基盤を築いています。 (「母」は約31年、そこに住んでいます) 他三名はそれぞれ家庭を持っています。 法定相続人のあいだでは借地権を売却する方向で 話が進んでいますが、そのためには家に住んでいる 人たちに退去してもらわなければなりません。 かたちとしては、法定相続人から「母」へ、 立ち退き要求をする、ということになると思います。 そのとき、「母」から法定相続人へ、 立退き料の請求などはできるのでしょうか? また、そのときの金額の決め方などはあるでしょうか。
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#1です。 トップ→社会→法律
- kamaryu
- ベストアンサー率35% (147/419)
借地権の売却ということですが、お母様とお子さんが住んでいる家を借地権付で売るという解釈で宜しいでしょうか? 借地権には期間というものが有るはずですが、何年になってますか? 期間の定めがない場合は30年ですから、もう期限が切れていると思われますが更新の契約はしているのでしょうか? その借地権が地上権であれば譲渡できますが、賃借権ですと地権者の承諾が必要になります。 地上権が登記されてない場合は、簡単には売却できないと思います。 それにしても、お子様や義理のご兄弟に立ち退きを要求されるお母様がお気の毒ですね。 借地権が一体どれ位の価値なのかはわかりませんが、借地権を持っている他の3名に賃料を払うとか、もっと他の方法を考えることは出来ないものでしょうか?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
借地権と書いているのですけど、家の名義人も父であり、各相続人の共同所有となるということですね? この場合母は使用貸借という形で居住しているだけ、ただし子供2人は所有者として居住していることになります。で、母は使用貸借ということで居住しているだけですから借地借家法の適用は受けませんので、法的に立退き料を求められるかというと厳しいものがあります。 しかしその子供2人は貸借どころか所有していますので、他の居住していない相続人が立ちのきを求めるのは容易ではありません。ですから立ち退いてもらう以上はその2人に対しては何らかの補償(いわば立退き料)をしてもおかしくありません。 その代りに他の相続人と共に売却同意するというわけですね。
お礼
ありがとうございます。 おっしゃる通り、借地権も建物も、 現在は法定相続人一同の共同所有ということになります。 やはり、「母」には主張できることがないのですかね。 居住している相続人が、分割割合を多くすることによって 売却に同意するということですね。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
親子間で水くさい話ですね 立ち退き料と言うより売れた代金の配分でお母様に有利にすれば良いだけだと思います お母様の居住権は強力です そこに済みたいと言われれば誰も追い出せません 立ち退き要求なんてとんでもない話です 無理矢理計算してみますか...。 お母様=相続分50%+居住権=55%? 住んでいるお子さん1人の相続分=10%+居住権=15%? 住んでいないお子さんの相続分=10%-居住権=5%? 55+(15×2)+(5×3)=100% これぐらいでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 ちょっと言葉が足りなかったかもしれませんが、 「母」は法定相続人ではありません。 借地権は「母」の夫の父の遺産ですが、 相続時点で「母」の夫が故人のため、 法定相続人は「母」の夫の姉二人(以下AB)と、 代襲相続で「母」の同居の子二人(以下CD)、 別居の子一人(以下E)、計五人です。 法定相続分ではABが約33%、CDEが約11%になります。 これに対して、居住権を5%程度で考慮に入れれば良い、 ということでしょうか?
その「母」さんに借地権を売却という選択肢は無しですかね? それと、 このご質問内容なら、ここより法律カテのほうが レスが付きやすいと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 「母」には、そこまでの経済力はありませんし、 そこに住み続けることを要求するつもりもありません。 立ち退くのは仕方ない、ただ住むところがなくなるから、 いくらかの補償を求めたい、というところです。 あと申し訳ないですが、法律カテというのはどこのことでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 不動産屋に確認したところ、 借地権を売却するということで、 最終的に法定相続人が手にできるのは 約4,000万円ということです。 期間に関しては、20年ごとの更新で、 来年が40年目。 最初の更新時に更新料を払っているため、 今回もこのままだと400万円近い更新料を支払わなければなりません。 更新料の支払い、家の建て替え、などを考慮すると、 売却に同意した上でいくらかの補償をもらうという ことで解決したいと考えています。