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遺産分割の割合について
借地権の建物に住んでいます。 借地権の名義人が死亡したため、 法定相続人で借地権を分割しようとしています。 遺言はありません。 法定相続人は3人、住んでいるのはそのうち1人。 他の2人は夫の持家に住んでいます。 借地権は現金化するために売却します。 そうすると住んでいる人間は追い出されることになります。 このとき、他の2人に対して、立退き料的なものの請求はできますでしょうか? 家を出なければならないとは考えていなかったため、 引越し費用の捻出も厳しい状況です。
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補足
ご回答ありがとうございます。 >借地権も共有ですから共有者全員の合意が基本です。 >なので単純に、 > >>そうすると住んでいる人間は追い出されることになります。 >とはなりません。 合意と言われてしまえばそうなのですが、 実際の協議としては、 1.退去して売却益を3人で分割する 2.退去せず売却益に当たる金額を他の2人に1/3ずつ支払う の二択を迫られた結果、後者を選ぶことが経済的に苦しいため、 出て行くしかない、という状況です。 >ちなみに建物は誰の所有なのでしょうか。それも被相続人からの相続対象ですか? そうです。 築39年で、不動産的価値はほとんどないものと思い込んでおりましたが、問題があるでしょうか?