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遺産分割の割合について

借地権の建物に住んでいます。 借地権の名義人が死亡したため、 法定相続人で借地権を分割しようとしています。 遺言はありません。 法定相続人は3人、住んでいるのはそのうち1人。 他の2人は夫の持家に住んでいます。 借地権は現金化するために売却します。 そうすると住んでいる人間は追い出されることになります。 このとき、他の2人に対して、立退き料的なものの請求はできますでしょうか? 家を出なければならないとは考えていなかったため、 引越し費用の捻出も厳しい状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

>借地権は現金化するために売却します。 借地権も共有ですから共有者全員の合意が基本です。 なので単純に、 >そうすると住んでいる人間は追い出されることになります。 とはなりません。 ちなみに建物は誰の所有なのでしょうか。それも被相続人からの相続対象ですか? >他の2人に対して、立退き料的なものの請求はできますでしょうか? 先に述べたように単純ではないからこの場でこれということはいえません。

metabolic
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >借地権も共有ですから共有者全員の合意が基本です。 >なので単純に、 > >>そうすると住んでいる人間は追い出されることになります。 >とはなりません。 合意と言われてしまえばそうなのですが、 実際の協議としては、 1.退去して売却益を3人で分割する 2.退去せず売却益に当たる金額を他の2人に1/3ずつ支払う の二択を迫られた結果、後者を選ぶことが経済的に苦しいため、 出て行くしかない、という状況です。 >ちなみに建物は誰の所有なのでしょうか。それも被相続人からの相続対象ですか? そうです。 築39年で、不動産的価値はほとんどないものと思い込んでおりましたが、問題があるでしょうか?

その他の回答 (4)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.5

そもそも、借地権付建物を第三者へ売却できるかどうかに問題が多そうですが、質問者を含めた全相続人が売却しても良いと考えたのなら、相続人間の分配については現時点で余り難しく考えるよりも、 (1) 外部に借地権として売るか地主に買い取って貰う。 (2) 売却にかかる経費は売却金から差し引く。質問者の引越費用を経費に含める交渉をする。 (3) 残金を3相続人間で分配する。 (4) 家を出るのは売却先と条件が決まってから考えれば足りる。 (5) 売却ができなければそのまま居住する、ということになりそうです。 余計なことですが、「立退き料」という言葉を使うと他者が誤解する点と「縁を切る」という考え方には法律上は意味がないことを、付け加えておきます。

metabolic
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まとめてくださってありがとうございます。 いろいろややこしい問題で、頭の中でうまくまとまっていないので、mahopieさんのを参考に、箇条書きでも問題を整理してみます。 >「立退き料」という言葉を使うと他者が誤解する点 そうですね。 この表現は使わないようにします。 >「縁を切る」という考え方には法律上は意味がないこと なるほど。 参考しにします。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>外の人は中の人が気に入らないため、追い出したい。 >しかし、中の人以外は借地権を維持する経済力がない。 >中の人も、外の人にお金で折り合いをつけることは難しい。 であれば法定相続割合による登記をしてしまって、あとは放置してしまうという業もありますよ。 ちなみに考えられる法的手段としては、他の相続人は共有物の分割請求に始まり最終的に競売という流れも考えられないことはないけど、不動産がからむと訴訟費用などもかなりかかることから、現在の借地契約維持すら出来ないようであれば、結局そういうことは出来ずじまいだと思いますけど。 少なくともご質問者には1/3とはいえ所有権があるので、居住する法的根拠がないわけではありませんから。 ただそれだと他の相続人は得るものが少ないので、公平性を出そうというのであれば、強引に借家料を支払うとか。(相手が受け取らない場合には供託という手段を使います) 家賃相場は不動産屋などの広告とか聞いてみるなどすればわかるでしょう。 素直に出て行くというプランを考えるから、御質問者の立場が苦しくなるのです。 上記のように居直るプランを前提にして、ただし相手が引っ越し代とかその他便宜を図ってくれるのであれば、立ち退いてもいいよという態度であれば、まだ話は違って、相手から譲歩を引き出せる可能性もあるのです。 ちなみに使用貸借という権利は貸している人が死んでもなくなりません。 つまりそれは相続人に相続されますので、単純にそこに居住する権利がなくなるわけでもないのです。 使用貸借の話はその多くが判例によるところが多いので、結構面倒な話なんです。 だからまともに法的な立場を考えるのであれば、弁護士に相談された方がよいということなのです。 少なくとも、遺産分割協議が終了するまでは、使用借地の権利は存在するので無償で居住できます。

metabolic
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 視点を変えるといろいろな考えが出てきますね。 前向きに、弁護士への相談を視野に入れてみます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>の二択を迫られた結果、後者を選ぶことが経済的に苦しいため、 >出て行くしかない、という状況です。 そう単純にはなりません。二者択一しかないという法律的な根拠はありません。 >問題があるでしょうか? 不動産価値の問題ではありません。要するに建物についても1/3の持分をご質問者が保有し、残り2/3は他の相続人が保有しているということが重要です。 たとえば他の選択肢を言えば、他の相続人の持分2/3相当について借家料、借地料を支払うことで居住を続けるという選択肢もありえるし、とにかく話は簡単ではありません。 なので一度弁護士にご相談された方がよいでしょう。

metabolic
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

metabolic
質問者

補足

言葉が足りなくて申し訳ありません、 法定相続人のあいだで感情的にもいろいろありまして。 外の人は中の人が気に入らないため、追い出したい。 しかし、中の人以外は借地権を維持する経済力がない。 中の人も、外の人にお金で折り合いをつけることは難しい。 以上から、先の二択という話になったわけです。 この協議が終わり次第、縁を切るつもりです。 >不動産価値の問題ではありません。要するに建物についても1/3の持分をご質問者が保有し、残り2/3は他の相続人が保有しているということが重要です。 これについては、よく考えてみます。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

>1.退去して売却益を3人で分割する >2.退去せず売却益に当たる金額を他の2人に1/3ずつ支払う 第3の選択肢(他にもあるでしょうが...)  「権利は1/3づつ登記、住んでいる人はそのまま...。」 追い出されなくて済みます なんの権利もない人を追い出すのですら大変です 1/3の権利を所有している人を追い出すのは事実上不可能です

metabolic
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その選択肢は考えていませんでした。 ただその場合、立て替えや借地権の更新のたびに手間がかかりそうですね。 さらに相続が発生したときとかも。

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