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遺言書は実はあまり意味がない?

遺言書は実はあまり意味がない? 例えば「財産は貰う物ではなく築く物だ」とかいう信念を持ってたりして、子供たちには財産を相続させずに自分の死後はどこぞの慈善団体に寄付するということを遺言書に書いたところで、子らが法定相続分(?)を要求すれば完全に無視されてしまいますよね。 こういう風に「相続させなければいけない」というような法律がある以上、財産について遺言書に書いたところで実は無意味ってことにはならないんでしょうか? 先祖代々、土地家屋は長男が相続することになっている風習のある家でも、法定相続の話を出したらそれまでですよね? 相続分の現金を用意して渡せれば良いですけど、できなければ結局、土地家屋を売り払って分配するしかない。 相続人からの排除はできますが、虐待していたとか特定の条件下ですよね。 なんかもう、遺言書なんて死後にどこそこで葬式を挙げて欲しいみたいな、趣味的なことしか書いても意味がないような気がするんですけど・・・。 どこまで尊重されるんでしょうか?

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  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.4

こんにちは 確かに遺言をしただけでは、法定相続人の全員の同意によって、 別の遺産分割をすることが可能です しかし、被相続人が「遺言執行者」を指定していれば、 法定相続人の全員の同意があろうが、 遺言書どおりに遺産が分割されます ただし、この場合でも、法定相続人のうち、 遺留分権者は遺留分を主張できますが・・・ 被相続人がそれすら(遺留分)も認めたくないのであれば、 推定相続人の廃除という制度もあり、遺留分の特典を 奪うことができます (ただし、これは遺留分を有するものが被相続人に対して、 虐待をする等著しい非行があった場合にかぎり、 家庭裁判所に請求できるものです) というわけで、被相続人が持つ権利(?)は、 遺言書だけでなく、遺言執行者の指定、推定相続人の廃除という 制度があり、それらを十分に使うことによって、 ほぼ自分の主張どおりの遺産分割をさせることができる、 といった感じになるでしょうか 参考になれば幸いです (まぁしかし、以上のことはあくまで法律上の問題であって、 そもそも自分の遺産分割どおりに、法定相続人たちが従わないような 状況になっていることに、ある種の問題を感じますが。。。)

noname#250246
質問者

お礼

廃除のことは知っていますが、ご指摘の通りよほどの理由ですよね。 質問にあげたような理由や、資産を有効利用できない、食い潰すだけだからというような理由で廃除できませんよね。 ほぼ絶対に「相続させなければいけない」という法律も、なんかおかしな気がします。 「国に寄付する」なら遺留分無視になるとかにしておけば良いのに。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

noname#252164
noname#252164
回答No.5

相続をする場合は相続をすることのできる権利を持った人を全部確認する必要があります。相続が終了するまで財産は処分できない(銀行口座はロックされます)。 遺留分に留意し、公正証書にした遺言状があれば相続にかかわる手間はだいぶ減ります。 公正証書になっていないと開封する際に権利者を確認する必要がありますので、てまはあまり減らないかもしれません。書式もありますので、それが遺言状として有効かどうかの問題もあり自分で書いてしまっておくのはお勧めできません。 知り合いの司法書士さんが言うには、遺言状には「理由」が必要だそうです。 これこれの財産は誰にだけではなく、なぜそうした方がいいと考えるのかの理由を書くことで相続人が納得する効果が大きいそうです。

noname#250246
質問者

お礼

問題は遺留分なのですが、「理由」、これでなんとか誤魔化すしかないですね。 遺留分を請求しようとは思えないほどの理由をつけておけば、誰にも相続させないという遺書も可能なのかな? まあ、言うのは簡単なんですけど(^_^; ありがとうございました。

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noname#160321
noname#160321
回答No.3

公正証書になっていれば、子などが遺留分を請求しない限り遺言通りになります。 「親の金など要らん」「古い民家は建て替えるだけで財産使ってしまうから要らん」と言う「子など」が多ければ、億を超える財産があっても、遺言書通りになりますよ。 あと、公正証書になっていなくても、「子など」が「好きにせい」と言えばそれも通ります。

noname#250246
質問者

お礼

主張されるとやはりダメですよね。 ありがとうございました。

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

というか、法定相続分未満にしない遺言書が普通ですからね。 法定相続分を無視した遺言書だと結局揉める原因になりますが、 「法定相続分以上の範囲で比率を決める」のなら非常に大きな意味のあるものです。 例えば、本来なら50:25:25だけど、 嫁には迷惑かけたから60:20:20で分けろみたいな。 これなら遺言が完全に尊重されます。 「○○に全部やる」みたいなのは揉めさせるだけなので、 普通は法定相続分だけは書いて、それ以外を全部その人にあげるとかにします。

noname#250246
質問者

お礼

普通、そうなりますよね。 自分の気持ちをというより、残された人たちで揉めさせないようにするための物みたいですね。 質問にあげたような信念を持ってるような人は、死ぬ前に自分で使い切るしかなさそうです。 ありがとうございました。

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  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.1

>子らが法定相続分(?) 遺留分のことでしょうか?

noname#250246
質問者

お礼

そう、それです! ご指摘ありがとうございました。

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