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会社から私的な訴訟を取り下げるよう圧力を受けました。
同じ会社の社員と私的な事でトラブルとなり、小額訴訟を起こしました。しかし、相手は会社に訴訟を起こされたことを、会社に訴え、私は訴訟を取り下げるよう会社から圧力を受けました。この会社の行為は憲法違反にはならないのでしょうか。お教え下さい
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>トラブルの事象が生じてから6か月いないであれば、再訴訟は可能であるという認識でよろしいでしょうか。 一般論としては終局判決が出ていない以上、再訴訟は可能と思いますが(民事訴訟法第262条2項)裁判所の書記官か、弁護士会の相談センターの無料電話相談で聞いてみると良いでしょう。1人5分程度の相談の条件で03-3581-3839です。タウンページの弁護士の欄に大きな広告が出ています。この質問は5分で回答してもらえるでしょう >相談した社外弁護士から、小額訴訟を勧められました。 1日1回で判決されますから、込み入った案件には向いていないと思いますよ。借用書の期限が来たのに、お金があるのに、お金を返さないといった単純明快な案件以外は私は勧めませんが。簡易裁判で行くべきでしょうと私は思いますが。 >社内弁護士からは、この件も相手が負担に感じていると避難されました。また私は、相手の住所が解らないため何度か、住所を教えてくれるようメールを送りました。また訴状の確認のため訴状の原稿を相手に送りました。この件も脅迫に値すると、社内弁護士から非難されました。この件に関してはどうでしょうか。やはり私に不利でしょうか 「相手が私を、ある事件の容疑者と決めつけ(理由は虚偽でした)公的機関に訴えると言ってきた事について、私は精神的苦痛を受けました。」というのが本事件でしょう。相手の方が、故意または過失による言動により質問者が精神的苦痛という損害を受けたという事実がありますから、不法行為は成立し、損害賠償請求権が当然発生しています。 ですから「この件も脅迫に値する」ということと本事件は無関係です。ただ相手に「反訴」という方法があって「住所を尋ねるメール、訴状の内容を示すメールにより精神的苦痛を受けたので質問者は慰謝料を払え」という訴えを質問者にすることができるようになります。この反訴については「住所を尋ねるメール、訴状の内容を示すメールを送ることは不法行為に当たらない」と反論できれば、心配する必要がないことになります。 住所は相手の勤務先住所を文書送達先にして裁判起こせますから、「教えてくれないなら、訴状が会社に行くだけですが、良いですね」みたいな軽い気持ちでよいでしょう。 「訴状の確認のため訴状の原稿を相手に送りました。」ということは、2度としないほうがよいでしょう。訴状の確認は裁判所の仕事です。 簡易裁判所には無料相談所もあり、丁寧に訴状を確認してくれます。裁判所の受付でも、訴状を確認してくれます。親切に教えてくれ、添削までしてくれることもあります。
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- moonliver_2005
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再びNo7です 不法行為とは「故意または過失により相手に損害を与える行為」ですから、 故意=私を、ある事件の容疑者と決めつけ(理由は虚偽でした)公的機関に訴えると言ってきた事 は「故意である」ことを立証する責任があります。 と書きましたが、過失で相手を攻めた方が有利そうです。そうすると 不法行為とは「故意または過失により相手に損害を与える行為」ですから、 過失=私を、ある事件の容疑者と決めつけ(理由は虚偽でした)公的機関に訴えると言ってきた事 は「過失である」ことを立証する責任があります。 となって、過失であることが立証できれば不法行為成立になるでしょう。 もっと深く考えるべきでした。このように訂正します
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>この会社の行為は憲法違反にはならないのでしょうか。お教え下さい 憲法第三十二条【裁判を受ける権利】 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 と書いてあります。(この条文は他の条文同様に、どう解釈すべきか議論はじめたらキリが無いのですが、幸いにして裁判所や弁護士は、細かい議論は司法試験済んだらすっかり忘れていますから、そういうことは考えなくてよいです。) 「私は訴訟を取り下げるよう会社から圧力を受けました。」ということは、「会社(及び弁護士)は質問者の裁判を受ける権利を奪おうとしているわけよね。これが、どうして憲法違反にならないわけ?」と弁護士に言いましょう。 裁判の被告に立った人は、原告側の人が裁判を起こしたことそのものを問題にする場合があります。私も経験がありますが「裁判を受ける権利は憲法で保証された権利でしょう。弁護士の貴方が知らないとは言わせません。なら私が裁判起こして何がわるいのですか?」というと、弁護士ギャフンです。 「いや本条文の趣旨は本来こうで・・・正しい解釈は、・・・・」というような反論があり得るはずなのですが、そういう弁護士や裁判官に私は出会ったことがありません。 >社内弁護士から、これくらいの事で、訴訟を起こした事は明らかに行き過ぎである、相手はこの事により、負担を感じている、あなたがしたことは、脅迫に値する可能性があると言われました。 私でしたらこう反論しますね。「弁護士はいつから裁判官みたいな態度をとる様になったのですか?明らかに行き過ぎであるかどうかは、裁判所が判断することでしょう?こういう自分に都合の良い好き勝手放題を言う法律家が多いから、憲法が裁判を受ける権利を保証しているのです。脅迫? 私の耳には、弁護士さんこそが私を脅迫しているようにしか聞こえませんね」 >相手が私を、ある事件の容疑者と決めつけ(理由は虚偽でした)公的機関に訴えると言ってきた事について、私は精神的苦痛を受けました。相手に謝罪を求めても謝罪の言葉はなく、電話は着信拒否になっており、また別の電話から電話をかけてもすぐきられてしまうと言う状況です。私は、謝罪と、疑った理由をはっきりと聞きたいため、(とりあえず慰謝料を請求しましたが)訴訟を起こしました。このような状況下でも訴訟を続ける権利はありますでしょうか この裁判に勝たないとダメですね。負ければ「ほらみてごらん}みたいに言われる可能性があります。 勝つポイントは 1.「相手が私を、ある事件の容疑者と決めつけ(理由は虚偽でした)公的機関に訴えると言ってきた事」は不法行為に当たることを立証する責任があることが重要で、争点になります。 不法行為とは「故意または過失により相手に損害を与える行為」ですから、 故意=私を、ある事件の容疑者と決めつけ(理由は虚偽でした)公的機関に訴えると言ってきた事 は「故意である」ことを立証する責任があります。 2.「私は精神的苦痛を受けました。」という損害の事実の立証責任を質問者が負っていることが次のポイントです。慰謝料請求額が小額かつ、精神的苦痛と賠償請求額がバランスしていれば、「そういう精神的苦痛は当然よね」となりあまりもめないでしょう。 3.不法行為と損害の間の因果関係の立証責任も質問者は負っています。もめる場合はたとえば質問者が「病気になった」と言う場合で、病気と不法行為の因果関係が無いことを被告は大抵問題として攻めてきます。本件因果関係ではもめないでしょう。 そうすると「相手が私を、ある事件の容疑者と決めつけ(理由は虚偽でした)公的機関に訴えると言ってきた事」は不法行為に当たるかどうかが最大の争点になるでしょう。 相手はここで最大の争いを仕掛けて来るでしょう。「これくらいの事で、訴訟を起こした事は明らかに行き過ぎである」という会社弁護士が言っているように、相手は「不法行為に当たらない」と主張する作戦です。これについて、裁判官の心証のよい陳述ができるか、よく知恵を絞ってください
- okstism
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#4です。精神的苦痛を受けての「慰謝料請求訴訟」は正当な訴権の行使です。 コンプライアンス部及び社内弁護士から行き過ぎであり、脅迫に値する可能性があるという方が脅迫に値しそうですね。 >これくらいのことで・・・行き過ぎであり 質問者様のお気持ち、何となく理解できます。「これくらいを放置する風潮」が許せないのではないかと。 私の経験上、コンプライアンス部や人権教育部って、名ばかりで、社員を守るためのものではありません。あくまでも対外的に外向けのものであり、弊社は法令順守してますって、言ってるだけです。 社内弁護士が居られるのは会社を守るためで、社員を守るためではないと考えた方がいいのかも知れません。 #5さんの回答にありますが、「穏便に」というニュアンスなのか「社内での訴訟問題を起こせば処分する」という明確な立場なのかここでは分りかねますが、質問者様が社内的人間関係に耐えられるという覚悟がおありなら、堂々とやれば良いとも思います。 小額訴訟の詳細は検索すればヒットしますので割愛しますが、勝つコツは裁判官の心象一つですので、双方の意見陳述の際、慎重に注意を払ってください。 相手が虚偽とその理由も明かさず謝罪もない経緯など、証拠は勿論、「会社からもこの様な事を言われて、苦痛が増大した」とか、訴因つまり何故こうなったかの「原因は被告にある」ことをハッキリ述べましょう。 因みに、私の上司も自分を正当化するため人事部に相談したそうで、社内弁護士にも話が通り勝ち目が無いため、人事部はノータッチだったと、後で分りました。当初、白い目で観られましたが、私への圧力は特に感じませんでした。
お礼
ご丁寧かつ心強いアドバイスをありがとうございました。私も今回の件があり、社内の倫理関係の組織は外部に対するアピールに過ぎない事が良くわかりました。自分の納得がいくまで、戦う事にいたします。
- denbee
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#1の補足からすると、圧力というよりは、 「穏便に済ませられないの?」 という第三者の仲裁的なニュアンスも感じられます。 「訴訟を行えば、(会社として)君に何らかの対処をする」 ということを明確に言われたのでしょうか? 自分が会社の人間だったら、会社的には社員同士の訴訟なんてみっともない事態は避けたいでしょうし、訴訟に勝ったとしても人間関係に微妙な影響をもたらす可能性があるので、止めないまでも「話し合いで何とかならない?」と持ち掛けそうな気はします。(訴訟になれていない小市民的な思考ですが)
お礼
アドバイスありがとうございます。私は会社のコンプライアンス関連の組織、及び社内弁護士から、これくらいの事で、訴訟を起こした事は明らかに行き過ぎである、相手はこの事により、負担を感じている、あなたがしたことは、脅迫に値する可能性があると言われました。
- okstism
- ベストアンサー率33% (54/163)
ハッキリ言えばいいのです。「私的問題に会社が介入するのは如何なものでしょう、会社とは関係ありません」「不法行為を黙認するのですか」と。 訴訟の権利を取り下げしろと命じる権利は会社にはありません。 従って、呼び出し期日まで無視すれば宜しいのではないですか。 会社としては、些細なことで職場の雰囲気を悪くしたくないという思惑かも知れませんが、質問者様にとって、些細であろうとなかろうと、訴えるという行為は相手(被告)がそれなりの不法行為がある訳ですから、取り下げろと言う会社は不法行為をほう助することと同じです。 かつて、私も私的に直属上司を訴えたことがありますが、会社は何も言いませんでしたよ。何故なら会社は常々、法令順守などと言ってましたからね。彼は地方に飛ばされました。その後、中央に戻れない内に自分で辞めました。
お礼
アドバイス有難うございました。気になる事があるのですがわかりましたら。教えて下さい。私が民事小額訴訟をおこした相手は、私が見ても、明らかな不法行為とは思えません。具体的には、相手が私を、ある事件の容疑者と決めつけ(理由は虚偽でした)公的機関に訴えると言ってきた事について、私は精神的苦痛を受けました。相手に謝罪を求めても謝罪の言葉はなく、電話は着信拒否になっており、また別の電話から電話をかけてもすぐきられてしまうと言う状況です。私は、謝罪と、疑った理由をはっきりと聞きたいため、(とりあえず慰謝料を請求しましたが)訴訟を起こしました。このような状況下でも訴訟を続ける権利はありますでしょうか
- a375
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>訴訟の権利の乱用にはならないかどうか、お教え下さい. ぜんぜん心配要りません。少額訴訟は年に10回まです。>会社の行為は憲法違反にはならないのでしょうか。憲法第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。に抵触すると思います。民法の訴権侵害の恐れもありいずれにしても法に抵触します。
お礼
アドバイスありがとうございます。私自身、自信がもてました。会社と戦うつもりでいます。
- 風車の 弥七(@t87300)
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訴訟の権利の乱用にはなりません。 会社には労働組合がありますか? あったら労働組合に話をしてください。御用組合では駄目ですが。 なかったら政党に相談しましょう。民主党・共産党の野党です。 政党から会社へ話が行くと、会社の態度が180度変わる事が有ります。 会社が圧力をかける問題では有りません。
お礼
ありがとうございます。何らかの部署に相談させていただく事にいたします。
- hamakko_2003
- ベストアンサー率28% (114/400)
訴訟の自由の侵害です。 管轄官庁、新聞社、テレビ局、週刊誌等に訴え出てください。 市民団体、労働組合にもです。 そうして、会社に社会的な制裁を与えましょう。 結果として、倒産の憂き目にあったとして、いたし方のないことです。
お礼
早速の回答有難うございました。 会社の言い分としては、些細なことであり、訴訟まですることなのか、ということですが、訴訟の権利の乱用にはならないかどうか、お教え下さい
お礼
本件に関しましては多くの方々のアドバイスをいただき、心強い限りです。もっと多くの議論をいただき、私としての態度を決めたいとおもいます。私は最初は調停にしようかと思いましたが、調停ですと、相手の住所の管轄の裁判所に行かなければならない事、また出席は任意であるため、相手はこないでしょうと、相談した社外弁護士から、小額訴訟を勧められました。 社内弁護士からは、この件も相手が負担に感じていると避難されました。また私は、相手の住所が解らないため何度か、住所を教えてくれるようメールを送りました。また訴状の確認のため訴状の原稿を相手に送りました。この件も脅迫に値すると、社内弁護士から非難されました。この件に関してはどうでしょうか。やはり私に不利でしょうか
補足
私は一度訴訟を取り下げましたが、相手からはまだ答弁書は届いていませんでした。トラブルの事象が生じてから6か月いないであれば、再訴訟は可能であるという認識でよろしいでしょうか。