停電に拠る損害賠償は全て起因者が賠償する責務があります。
電力会社は自らの設備の不良、従業員等の過失に拠り停電を惹起した場合は電力会社が損害賠償をします。
但し、雷・台風・地震等の自然災害については補償はしません。
尚、電力会社は起因者に電力会社の被害額を請求します。
第三者(質問者の方の様な)の不法行為が原因で停電を惹起した場合は起因者の責任に於いて賠償しなければなりません。
例のパソコンの故障ですが全て最新の機種(停電補償システムが無い)と限りません(プログラムも旧タイプ)ので瞬時停電(瞬き程度以下の時間)でプログラム、データが消える事は多々あります。
其の場合は双方話し合いで損害額を決定しなければなりません。
データを作成するには多大な時間が必要な場合が有りますのでご注意下さい。
又、会社関係で電子制御で製品を作成している場合其の工程での製品不良が出ますので何百万円の不良品の補償が必要となります。
要するに被害者が損害を立証すれば全て起因者が賠償する事が必要です。
尚、NO1の回答の様に電力会社は電力供給の義務がありますので損害賠償を盾に取り供給停止する事は絶対にありません、電力会社OB(損害賠償・法務担当)として一言申し添えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 停電による損害の因果関係が容易に立証できる場合はともかく、パソコンの破損の場合は非常にその立証が困難です。 客観的な証人もいないので、言われるがままに賠償するのは、当方としては危険を感じています。 多分、示談することになるとは思うのですが、仮に賠償額を払うとして、相手の言い値になってしまうのは避けたいと考えています。 知人のサーバー管理の技術者に聞いたところ、「通常、パソコンのサーバーは突然の停電などに備えてUPS装置(緊急用の電源のようなものらしい)を付けるのが常識であって、予測可能な停電事故に備えない方が悪いから、賠償は必要ない。」といっていました。 その知人の会社の上司、数人にも聞いたところ同じように言ってたのですが、こういったケースの場合はどうなのでしょうか? ご回答、参考になりました。ありがとうございました。