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民法●状態債務関係って?605条借地借家法31条
状態債務関係って?言葉の意味が良く分かりません。 賃貸借の勉強してるところでして。 賃貸人が地位譲渡で、新オーナーが出てくる場面です。そこで 借主保護のため、対抗力アル賃貸借関係は、賃貸目的物の所有権と結合する 一種の状態債務関係として、所有権と共に移転する。結果、借主住人の同意なく地位譲渡できる。 結論は納得がいくのですが。一種の状態債務関係という比喩ですか?その意味がわからないのです。他にどんな場面で、出てくる言葉なのでしょう?
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債務引き受けをする場合、債権者の同意を得なければなりません。 なぜなら、債権の価値に変動が生ずるからです。 オーナーが変わる場合というのは、(賃借人に対抗力があれば)賃貸人が変わると言うことと同じなのですよね。 ということは、理論上、賃貸債務(貸す債務)の債務引き受けがあったということになるわけです。そうすると、オーナーの変動に際して賃借人の同意が必要になるのではないかとも考えられるわけです。 でも、賃借人にとっては、普通は、別に大家が誰だろうと、家に住めるならばどうでもいいですよね。それに、大家が誰だって、自分の所有物件ならば貸すことは可能なはずです。そもそも、いちいち借り主に確認を取るのは面倒だしナンセンスです。 という理由で、借り主に確認を取らなくても賃貸借の目的物の所有権移転が出来るよう考え出された理論が、質問の表題の理論です。 「状態」債務関係というのは、「所有権の内容になっている状態」みたいなイメージなんじゃないかと思います。まあ、別に「状態」はネーミングなので深く考える必要はないようなきがしますけどね。上記紹介した中身が重要です。 PS オーナーが変わっても抵当権がついて回るのは、担保権の随伴性によるものです。抵当権以外の担保権にも同じ例がたくさんあります。
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- takatukireds
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賃貸借契約のことですね。 あれは、大家さんが変わってもその債務、つまり賃貸借契約はそのままということです。賃貸借契約がオーナーが変わると効力が発揮しないとすればそのたびに出て行かなくてはならないことになり妥当ではありません。 まあ、他の例示であるとすれば抵当権ですね。オーナーが変わっても抵当権がついてまわるということです。 司法書士試験の問題ですか?
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ご助言ありがとうございます。 抵当権の場面でも出てくるのですね。参考になりました。「状態」債務関係、って「準ずる」債務契約関係という様な感じで捉えたらいいのかなあ。 不動産のエキスパートを目指してまして。
お礼
長文回答ありがとうございます。 ですよね。ただのネーミングですよね。ただ先生が、論述する際は、この文言をそのまま記述しないと点数になりません。と注意があったので。ひょっとして、判例の頻出用語なのかな?と気になったもので。 なかなかイメージが伴わないと、記憶が長続きしないので、お陰さまで大変参考なりました。