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担保権のことでお聞きします!

担保権のことでお聞きします! 担保権の中に「譲渡担保」とありますが、この譲渡担保により目的物(ここでは不動産とした場合)の所有権を得た時、 (1)担保権設定者(債務者)から、当該不動産の賃貸借という形で賃料を徴収することは問題ないのでしょうか? (2)この時の債権が金消だとすると利息(実質利率)との兼ね合いはどうなるのでしょうか? (3)この場合担保権者が貸金業者だとすると貸金業法による「譲渡担保」に対する制限はあるのでしょうか?(4)また、「譲渡担保」と「売渡担保」との明確な違いとは何なんでしょうか? 重ねた質問で恐縮ですが、何方か、どうかご教授ください。

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  • takepojp
  • ベストアンサー率67% (31/46)
回答No.1

(1)学説によって若干の考慮が必要と考えます。 まず、譲渡担保の法的構成としては、ご存じの通り所有権的構成と担保的構成がありますが、担保的構成をとると、所有権は譲渡担保権設定者にとどまりますから、担保権者に賃貸権限はなくなります。そのため、一応賃料の問題は無くなることになります。一方、所有権的構成を取ると、所有権は担保権者に移りますので設定者の占有権限を観念する必要があります。その場合賃貸借契約が設定されることがあるようです。ですから、所有権的構成を取ると賃貸借契約を設定して賃料徴収が出来るということができます。 (2)利息との関係について この場合賃料が利息となると考えているようです(内田貴 民法III)。 (3)利息制限法との関係 賃料を利息とする以上、賃料額が利息制限法の制限を当然受けると考えます (4)譲渡担保と売渡担保 譲渡担保と売渡し担保の明確な違いは現在は無いと言ってもいいかもしれません。 売渡担保は買戻しや再売買の予約を伴います。強いていうなら、売渡担保は債権債務関係が残存しないが、譲渡担保の場合は債権債務関係は残るということです。  しかしながら、真正な売渡というからには占有の移転を伴わなければなりませんが、実際は占有を債務者に残したままで行われることが多く、実質的に譲渡担保と変わりがない事が多いです。その為判例では実質的に譲渡担保と判断された場合には、債権者からの明渡し請求等を認めないという判断が下されています(最判18年2月7日)。その結果債権者は清算義務を負い、債務者は取り戻し権を留保することとなります。

kouji-42
質問者

お礼

非常に解りやすく、ご丁寧な回答、大変参考になりました! 誠にありがとうございました!