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代わりに借金返済

父が何社から借金をしていました。 各会社に残金一括(私のお金で)で返済をしたのですがその時に本人ではなく娘の私が返済に行きました。なのでその時のサインは私の名前に なっています(その時の契約書は返してもらってます) それからまた父は借金をしているようなのですがもう支払う余裕は一切ありません。ここで一部でも返済を本人以外がすると返済義務が発生すると書いてありましたが新規で借りた借金も一度返済した私に返済義務は発生するのでしょうか。なぜ本人にではなく自分で返済に行ってしまったのかすごく後悔しています。 その場合の対処方なのがありましたら教えてもらえるとありがたいです。 長文ですみません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuusnow
  • ベストアンサー率76% (10/13)
回答No.3

消費者金融勤務経験ありのものです。 まずは、一度代理で支払ったからといってその後も返済の義務があるということはありません。安心して下さい。 それよりも気になるのは、今お父さんが借りているところは以前あなたが完済したところとは別の会社でしょうか?別ならばいいのですが、同じ会社だと非常におかしいです。なぜなら、本人以外が完済し解約(契約書を返してもらったというのは解約の証拠です)までしたのに、また本人と契約貸付することは出来ないからです。 これはお父さん本人にどこで借りているのか聞かないと分からないことですが、聞いてみたほうが良いと思います。そして、念のため以前に完済したところには連絡し貸し付け禁止依頼をして下さい。あなたが完済したことを言えば、すぐやってもらえます。 そして全国信用情報センターなどへも家族からの貸付禁止依頼をした方がいいです。それ以後お父さんは借金ができなくなります。ただ・・・怖いのは闇金は借りれるので、そこへ借りに行ってしまう可能性はあります。

riocci
質問者

お礼

ご回答ありがごうございました。 消費者金融は別のところのようです。本人は借りていないとはいってますが本当のところはどうか・・・。 返済義務がないなら安心しました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • z550gpyh
  • ベストアンサー率31% (7/22)
回答No.4

当然ですが、新しい会社から借金した場合は返済義務がないですね。 (もし、お父さんが亡くなった場合の相続は別です) しかし、以前借りていた会社からまた借りた場合ですが、おそらく そのときにあなたがサインした書面がトリックだったかもしれません。 極度額を保証する根保証の契約書かまたは債務引き受けの書類あたり かも知れないですね。今手元にある書類の詳細を教えてください。 業法に抵触するような書類であれば、直ぐに財務局か県の金融課か 貸金業協会あたりに相談することを進めます。

riocci
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 前に借りていた消費者金融ではないようです。 亡くなったときの相続のことは考えておりますので大丈夫です。 ありがとうございました。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

新規契約で借り入れしているのであれば、保証人等で無い限り返済義務はありません。 対処法は「支払い責任の法的根拠があるならば、文書にて請求してください。」って言って、文書が届いたら債務不存在確認を内容証明で金融会社に送付しましょう。 それと同時に警察へ貸金業規制法違反で告訴しておくと確実です。

riocci
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 返済義務がないようなので安心しました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

>本人以外がすると返済義務が発生すると書いてありましたが これが理解できない。 このような法律や決まりは存在しないのに、何故に頑なに信じているのか、その方が興味がある。 > その場合の対処方 対処する必要がない。 支払えと言われたら、金融庁に通報すれば、相手は営業停止等のペナルティーとなる。

riocci
質問者

お礼

遅くなってすみません。 返済義務はないとすれば安心です。ありがとうございました。

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