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盗んだお金を借金返済にあてた場合
最近宝くじを当てた老人を殺して、自分の借金返済に充てた という事件がありました。 以前私の団地ではか会計担当のものが自分の借金返済に 充てたことがありました、そのときは団地役員が会計の 親を探し出しかなり強引に金を出させて返済させました。 その親は知人からも借金をし、定期預金も解約して泣いていたそうです。 債権者は犯人が不当に手にいれた金であることは 予想はついても聞く必要がないのでありがたく犯罪で得た金を 受け取るのですが、 犯罪で得た金であることがわかった後被害者側 からの返還請求がきた場合、返還の義務はありますか?
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- Hamida
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回答No.1
債権者が債権の受領の際、その資金が不正に所得した資金であることを知らなければ、善意の第三者となり返済の責任も義務もありません。知っていれば、当然返済の義務は生じますし、指示していれば共犯です。しかし、証明は難しく、返還は困難でしょう。通常、債権者が返済を受けたとき、その資金の出所は決して聞かないものです。
補足
今回騙して得た金を返済した相手は個人ではないと 思います。 それでも返済された側のことを善意の第三者 というのは正しいのか疑問です。 利息を取って貸している のですから商売なので善意の第三者と決め付ける根拠はあるのでしょうか。