- ベストアンサー
確定申告について教えて下さい
以前の職場は、全て会社でやってくれていたのですが 現在コンビニでアルバイトをしています。 友人が、今度は自分で確定申告をしないといけない、と言っていました。 以前の職場では、確か12月頃に書類を渡されて住所などを記入した記憶があります。 コンビニのアルバイトも、12月に源泉調書(?)を税務署に持参して手続きすると良いのでしょうか? 何にもわかりません。お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社に扶養控除等申告書を提出していれば、税額表の甲欄により毎月の源泉徴収税額が計算され、年末まで在職していれば、年末調整を受ける事となり、他に所得がなければ、確定申告する必要はない事となります。 ですから、通常のサラリーマンであれば、これに該当すると思いますので、特にご自分で何もされる事はなかったと思いますが、アルバイトの場合は、そうでないケースが多いので、ご自分で確定申告しなければならない可能性があると思います。 ただ、アルバイトであっても、誰かの扶養に入っていても、扶養控除等申告書を提出していて、年末まで在職していれば、その会社で年末調整を受けられますので、その年中に他に所得がなければ、確定申告の必要はない事となります。 そうでない場合は、最低でも給与収入金額が年間103万円を超える場合は、確定申告の義務が生じる事となりますので、翌年2月16日~3月15日(但し、還付となる場合は翌年1月1日以降)に、ご自分で確定申告しなければならない事となります。 (その場合は、その年中の全てのアルバイト等の所得が対象となりますので、全てのバイト先から源泉徴収票を取り寄せておく必要があります) ただ、親の扶養に入っているとの事ですので、給与収入103万円以下でなければ所得税の扶養には入れませんので、その範囲内の金額であれば、確定申告の義務もない事となりますので、何もしなくて良い事となります。 但し、源泉徴収税額がある場合は、103万円以下であれば、確定申告されれば、その全額が還付されますので、確定申告された方が良いとは思います。
その他の回答 (1)
- mayuriko
- ベストアンサー率18% (17/91)
コンビニに採用された時「扶養控除申告書」という緑色のインクで印刷された用紙の提出を求められましたか? それを提出していなければ、毎月の所得税も乙欄適用されて、少し高めの金額が引かれてしまいます。 12月の給与までの「源泉徴収票」を職場でもらって、翌年の2月15日ころから3月15日の期間に確定申告をすれば、税金が戻ってくる可能性があります。 ただし、前職の収入を平成18年1月以後にもらっている時は、前職分の源泉徴収票をもらっておいて、合計して申告しなければなりません。 「扶養控除申告書」については、現在の職場の方に確認したほうがいいと思います。
補足
さっそくの回答ありがとうございます。 「扶養控除~」の提出もなかったですし、所得税等も引かれていないようです。 現在諸事情で親の扶養にも入っているんですが、そちらは関係なく自分だけ申告すれば良いのでしょうか? 全くわからないので、たびたび申し訳ないです。
お礼
分かりやすい説明を ありがとうございました。 そういう事だったんですね。 以前に、職場に来る税務署の方に聞いた事があったんですが 説明が難しくてよく分からなかったんです。 助かりました。 ありがとうございました。