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親の代わりに……。

小学生で親を亡くした子の親の代わりになる場合、 何か資格みたいなものとか必要になるのでしょうか? そして、その子の名字は亡くなった親の名字になるのでしょうか? もし本人(子)の希望であれば親の名字のままになるのですか? ご存知の方、お願いします。

みんなの回答

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.2

養子縁組以外にも、里親制度というモノがあります。 この場合、子どもの名字は変わらないようです。 ご参考までに。

参考URL:
http://t-kosodate.net/doc/satooya.php
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  ご質問の事をするとすれば、いわゆる「養子縁組」をすることにとになりますね。 ・未成年の養子縁組  小学生ですから、そのお子さんを養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要です(民法798条)。、  ただし、自己または配偶者の直系卑属(子どもや孫)を養子にする場合は許可は不要です。 ・養子縁組の当事者  養子縁組届の当事者は、養親ですが、一方の当事者のお子さんは15歳以下ですから届の当事者になれません。通常は、お子さんの「後見人」になっている方がお子さんに代わって当事者になりますから、その方の承諾が必要になります。  もし、養親になる方が「後見人」の場合は、「後見人」が「被後見人」を養子にすることになりますので、この点でも家庭裁判所の許可が必要になります(民法794条)。  以上を前提に、以下お答えを書かせていただきますと、 >小学生で親を亡くした子の親の代わりになる場合、 何か資格みたいなものとか必要になるのでしょうか? ・上記のとおり資格ではなく、家庭裁判所の許可が必要です。 >そして、その子の名字は亡くなった親の名字になるのでしょうか? もし本人(子)の希望であれば親の名字のままになるのですか? ・養子縁組されるのでしたら、小学生ですと養親の戸籍に入りますから、養親の姓になります。というか、姓を変えないという選択は出来ません。  こういう趣旨でしょうか?

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