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両親が不明である子の名前・戸籍

戸籍について、ふと疑問になったのでお聞きします。 不幸にして、生まれた子どもが生後すぐに捨てられてしまったとします。不幸中の幸いに誰かが見つけた場合、 その子は施設みたいなところで生活すると思うのですが、 この場合、名前はどうなるのでしょう。 誰が決めるんですか? 苗字はどうなるんでしょう? そして、戸籍はどうなるんでしょうか? さらに、その仮につけられた名前で暮らしていたある日、 両親が現れたらどうなるんでしょうか? (DNA鑑定とかで親であることが証明されたとします) 普通に考えると、この子の心情から親を許さないと思うのですが、 許したとします。 この場合において、 両親の苗字、および両親が当時希望した名前に訂正となるんでしょうか? この子が男の子だったとして、 (1)小学生だったとき、と(2)成人し、結婚した場合(奥さんもその便宜的に付けられた姓を名乗ったとして)とではどうでしょう。奥さんともども姓も変わりますか? さらにいえば、(3)この子が親になって、子ができた場合はどうなりますか? (3)の場合は、末代の孫まで苗字の修正がされるものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

名は、変えられません。捨子の名のままです。 氏は、親の氏になります。 すでに、出生届後、捨てた場合は、現在の戸籍が 全部重複抹消となりますが。

mitu01
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答どうもありがとうございました。

回答No.3

公設所の長から、出生届けが、されたものと思います。 乳児院の長が、都知事に命名を依頼した。 調書により記載 とかかれてしまうので、避けた。

回答No.2

戸籍法からの抜粋です。 第五十七条 棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、二十四時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。 (2) 前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。この調書は、これを届書とみなす ちなみに、出生後の両親の出現については調査中です。

mitu01
質問者

補足

ご丁寧に条文まで調べて頂きましてありがとうございます。 条文によれば、市町村長が名前をつけるようですが、 他に、実際の例をとり、都道府県知事が名前をつけたという回答がありました。 すると、この条文の中に例外規定 (「・・・・・・の場合は都道府県知事が記載することができる」等) があるという事でしょうか? 分かりになられたらで結構ですので条文にあるのかどうかを教えてください。 実際の運用は臨機応変なのかも知れませんが・・・・・・。 どうもありがとうございました。

回答No.1

私の知人の旦那さんが、捨て子だったそうです。 名前と誕生日は、当時、都知事だった美濃部さんが付けてくれたそうです。 もし、成長過程で、親が判明・認知・養護するのであれば、家庭裁判所で『姓の変更』の手続きをしなくてはいけないかと思います。

mitu01
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました。 ふとした疑問だったのに、 こんなに早く回答をくださりどうもありがとうございます。