• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険の扶養について )

健康保険の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 健康保険の扶養について疑問がある人も多いですが、実際には毎月の収入を調べる方法があるのでしょうか?
  • 夫の健康保険の扶養に入っている場合、月ごとの収入がばれることは少ないですが、年間の給与明細を提出する場合は注意が必要です。
  • 健保組合によっては、給与明細の提出を求められることもありますが、実際には自己申告で済んでしまうケースが多いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >そういう場合でも、ばれないのでしょうか…。 税務官庁である「国税局や税務署」が行なう「税務調査」は、「個人情報」も保護されませんので、「本気で調べられたら」「お金の流れ」はほぼバレます。 『[PDF]Part3 守秘義務と個人情報保護法』 http://www.khk.co.jp/pub?rid=attach&aid=155 >>2 守秘義務が免除されるケース >>(2) 法令等の規定に基づく質問・調査・検査等を受ける場合 >>● 税務署や国税局による税金の滞納・相続税等の調査,脱税等の犯罪調査等に係る任意・強制捜査に基づく税務調査(国税徴収法141条等) >>3 個人情報保護法と情報文書管理 >>(4) 国税局,税務署等の任意調査において個人情報データを提出する場合には,法令に基づく提出であり,あらかじめ本人の同意を得る必要はない。 【しかし】、「健康保険の保険者」には、そのような調査を行うことが認められていません。 あくまでも、「被保険者の自己申告」と「被保険者に提出を求めた必要書類」により認定(審査)が行なわれます。 >50万円も働いたらその時のかかる税?(所得税でしょうか)が、一気にあがって、役所の人に108333円以内でかかる税じゃない!とか、そもそも企業がこの人にこれだけ支払いましたよと、役所に申告?の際に、扶養に入られている方なのに、50万も収入がある!これは警告をしなくては!とかなりそうな物だと思ってしまっていたのですが、そうではないのでしょうか? おっしゃるように、「給与からの所得税の源泉徴収」、および「報酬・料金からの所得税の源泉徴収」の際の「所得税額」は「支払額」によって変わるのは確かです。 しかし、【国税】である「所得税の源泉徴収」と「市町村や都道府県」などの「地方自治体(地方公共団体)」は【無関係】です。 もちろん、「(職域保険の)健康保険の保険者」と「所得税の源泉徴収」も【無関係】です。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA なお、「マイナンバー」が導入されれば、省庁間(制度間)の連携は深まることが予想されます。 『マイナンバー』 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DE%A5%A4%A5%CA%A5%F3%A5%D0%A1%BC >税も年末調整などで合算されちゃうから分からないのでしょうか? >何より収入があった月が少ないのに130万円ギリギリまで稼いたりしたら役所などに、この人扶養のはずなのに、おかしい?!なんてバレたりしないのでしょうか。 前述のように、「税金の制度」と「公的医療保険の制度」につながりはありません。 そして、「(職域保険の)健康保険の保険者」と「市町村国保の保険者(市町村)」にもつながりはありません。 たとえば、「被扶養者資格」が取り消されても、「市町村国保」の加入手続きが自動的に行われることはありません。 (大阪市の場合)『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html >…ITソフトウェア健康保険組合は協会けんぽなのでしょうか? 「協会けんぽ」は「全国健康保険協会」ですから、「ITソフトウェア健康保険組合」 ではありません。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1966 ***** (その他参考URL) (昭和シェル健康保険組合の【考え方】)『被扶養者について』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html >>●収入限度額 >>収入限度額は、当年【1月1日から12月31日の間の】年間収入の【見込み額】が130万円未満(60歳以上の方または障害者は180万円未満)になります。… (パナソニック健康保険組合の【考え方】)『被扶養者(家族)に関するQ&A>配偶者』 http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku_kanyuu/qa_huyounintei.htm#haiguusya >>扶養認定中の妻が、年の途中からアルバイトを始めました。年末までの収入は130万円を超えません。引続き被扶養者認定は可能ですか? >>…一時的に108,333円…を超えた場合は、直近の3カ月の平均月収が108,333円…を超えなければ引続き被扶養者認定は可能です。… ※不明な点はお知らせください。

noname#183231
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 私の周りであまりにバレない人がおおすぎて、 ちょっと理不尽に感じていました。 今の制度では本当に抜き打ちで毎月の給与証明を提出させない 限りは結局ばれないままの方が多そうですね…。 自分は多くかせぐなら長期フルタイムで頑張ります。

その他の回答 (6)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.7

一応健保の規定は規定で年収130万と法律に記載しています。ここからの運用がかなり組合で異なります。 協会けんぽ(旧政府管掌)…月額108333円以内を扶養とし、108334円以上に達した月は扶養から除外する(1ヶ月だけでも国保に加入し国民年金も負担する)。これは雇用保険の失業給付金日額3612円以上は扶養不可としているので一番厳格です。尚不動産売却等で年収が130万超の場合は1年間扶養から抜けます。 協会けんぽと全く同じ規定の健保組合…上記の通り。 特定の月だけ突出しても12ヶ月で130万に満たないならセーフの健保組合…もしうっかり一瞬でも130万超えた場合は「130万を割り込んでから12ヶ月は扶養復活不可」とペナルティーが案外厳しいです。 変動が激しいから平均で見る事を容認する組合…3ヶ月平均6ヶ月平均12ヶ月平均の全てが108333円以内が条件になります。どれかが外れたら外れた期間は扶養から抜けます。

noname#183231
質問者

お礼

詳しく教えて頂いてありがとうございました!

noname#210848
noname#210848
回答No.6

毎年被扶養者の確認はされております。 夫の会社が確認して報告しています。 奥様は旦那任せでなにも知らないだけです。 気にするのはやめましょう。 他人のプライバシーには立ち入らないのが無難です。

noname#183231
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

簡単にはバレませんよ。ただ、後からバレた場合は詐欺的行為として思いっ切り加算される事になりますので。 また、扶養から外れる基準ですが、継続性がポイントになります。 1ヶ月だけ100万ぐらいの収入があっても関係ありません。 おおむね、2ヶ月を越えて基準を超えた場合に外れる事になりますが、といって、3ヶ月目になったから外れて、翌月また加入して、また3ヶ月後に脱退して、なんて事をやられた日には、健保事務所だって嫌になります。そう、頻繁にいじりはしません。 健康保険法にもそのような趣旨に書かれています。

noname#183231
質問者

お礼

私が健康保険の扶養には上限があるんだよと周りに話しても、 聞いた事ないの一点張りで本当に皆自由にシフトを組んで働いています。 いつかバレる時がくるわ…なんて思っていたのですが、 扶養になってから10年以上もそうやって働いている人ばかりで、 首をかしげるばかりです。 No4様の回答を読んで、基本的にバレる構造ではないんですね…。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…月3万の収入だったり、月30万の収入だったりの人もいるようですが、そういう人って検認があったとしても、月ごとの収入がばれる事ってないような気がするのですが…。 >…実際に給料明細の提出を求められない限りは月ごとの収入を確認する方法がないので、結局は年間超えているかどうかだよね…と話をしていました。 はい、おっしゃるように(提出書類次第では)「ばれません」。 >…また超えてしまった給与明細を出さなかったりした場合はわかりませんよね。 はい、「所得税」や「個人住民税」は、【収入ではなく】「年間の所得金額」を元に算定されますので、「税金に関する証明書」では、「月収の詳細」までは分かりません。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ちなみに、「給与明細」の提出を求められるかどうかは、「保険者(保険の運営者)」の「認定の考え方」によって違いがあります。 たとえば、加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は、(現在のところ)「給与明細の提出」までは求めていません。 ただし、「事業主の判断で」求められる可能性はあります。 (「協会けんぽ」の案内)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 一方、「給与明細」が「必要書類」としてあらかじめ指定されている保険者もあります。 (「はけんけんぽ」の案内)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html ※「保険者」は「保険証」を見れば分かります。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >結局は自己申告で済んでしまう事が多そう… はい、「原則として」、「被扶養者の認定(審査)」は、「被保険者の自己申告」によって行なわれます。 もちろん「虚偽の申告」を防ぐために、保険者なりに対策を講じているわけで、それが「公的機関が発行した税金に関する証明書」や「勤務先が発行した給与明細」などの提出書類というわけです。 また、「被扶養者について虚偽の申告をした」場合、そのことは会社(事業主)にも分かってしまいますので、「会社の従業員でもある被保険者が、あえて社内の評価を下げるようなことをする可能性は低い」ため、(「協会けんぽ」のように)「あまりうるさいことは言わない」保険者もあります。 ※「協会けんぽ」の場合は、【加入者が多いため】「(やむなく)事業主にまかせている部分が多い」と考えられます。(あくまでも個人的見解です。) >実際には毎月の収入を調べる方法があるのでしょうか? 「健康保険の保険者」は、「税務官庁」が行なうような「(強制的な)調査」はできません。 ***** (備考) 「そもそも論」になりますが、「もともと月額の上限を定めていない」保険者もあります。 (「中国電力健康保険組合」の案内)『健康保険の扶養家族の今年の収入についてご確認をお願いします(2012/01/04)』 http://www.health-letter.jp/bb/chudenkenpo/smc/control.php?sid=&web_Id=chudenkenpo&view_Id=0001&id=3&mode=nd 参考までに「協会けんぽ」の基準です。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 >>(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。) ※「協会けんぽ」の言う「年間」は、「12ヶ月」「365日」というような意味での「年間」です。 ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する 説明の改善をあっせん-総務省』 http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/110113_1.pdf 『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する説明の改善-日本年金機構からの回答要旨-』 http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/120607_5.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#183231
質問者

補足

もし理解してない質問をしていたら大変申し訳ないのですが、 知り合いにプログラマーさんがおり、 繁忙期のみ泊まりで仕事をしたりして、 一か月に50万稼ぎ、また間があいて一か月に40万稼ぎ、 後は何も仕事をしないというスタンスの方もおられます。 そういう場合でも、ばれないのでしょうか…。 50万円も働いたらその時のかかる税?(所得税でしょうか)が、 一気にあがって、役所の人に108333円以内でかかる税じゃない!とか、 そもそも企業がこの人にこれだけ支払いましたよと、 役所に申告?の際に、扶養に入られている方なのに、 50万も収入がある!これは警告をしなくては! とかなりそうな物だと思ってしまっていたのですが、 そうではないのでしょうか? 税も年末調整などで合算されちゃうから分からないのでしょうか? 何より収入があった月が少ないのに130万円ギリギリまで稼いたりしたら役所などに、この人扶養のはずなのに、 おかしい?!なんてバレたりしないのでしょうか。 多分そこの流れがいまいち分かっておりません。 またITソフトウェア健康保険組合は協会けんぽなのでしょうか? 質問が多くて申し訳ありません…。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.2

月30万っていえば明らかに社会保険強制加入ですので 本人の会社が未加入であればペナルティがあるのでありえない。 毎月は調べない代わりに年末に配偶者(扶養)控除などを 受けているのにそれに該当しない収入があった場合、税金を 徴収され、かつ健康保険も遡ってはずれ、かつその間使用した 保険料の返還請求もされます。 運次第でしょうが…。

noname#183231
質問者

補足

派遣で時給が1800円くらいの仕事をすると短期(一か月くらい)でもあっという間に30万は超えますが、 臨時の従業員(短期・単発)として2カ月以内の期間を定めて使用される人は社会保険の加入条件には当てはまらないようです。 なのでうまくやっている人は、働いている月と全く働かない月に 分けて働いて年間は130万円以内ですむように調整しているようなんです…。 そんな事して何でばれないんだろうとずっと疑問に思っていましたが。 ありがとうございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

結局は自己申告で済んでしまう事が多いです。 実際に毎月の収入を調べる方法はいくらでもありますが、実際には、人手不足と忙しいので、税務署は、多額の脱税以外はほとんど調べません。ただし、脱税は重罪です。

noname#183231
質問者

お礼

なるほど…そうなんですね。 いつも皆108333円をこえないように頑張っているのに、 そういう働き方をしても見つからない人がたくさんいるのには、 不満を感じていました。 でもやはりほとんどはスルーされてしまうんですね。 ありがとうございました。