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株式会社の取締役に無断で就任、復帰、され無いようにする方法は?

こんにちは、どなたか詳しい方おられましたら、 よろしくお願い致します。 明日にでも法務局が稼動するので、凄く心配しています。  質問させて頂き、大変厚かましいとは思いますが、  すみません、お知恵を貸して頂ければ本当に有難いです。  株式会社の取締役就任手続きで、本人の断り無く、  取締役に就任させる事が可能なような気がするのですが?  もちろん、取締役議事録を作成して、法務局に提出するのですから、  責任は作成印を押した、代表取締役に成るかと思うのですが。  未然に防ぐ方法などは無いでしょうか?    (単純に、何が聞きたいかと言いますと、最近、経営状態の悪い親類の会社の   取締役から、やっと退任させて貰ったのですが、ちょうど時期が役員変更の   時期で、辞任届は出したものの、直接本人(代表取締役)に渡したため、   内容証明等の証拠も残っておらず、勝手に復帰させられる可能性が無いだろ   うか? と、いう情けない心配をしているのです)   困っていますばかりで、本当にすみません、   どなたか、お解かりになられましたら、   どうかよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.4

 #3です。  退任の無効手続と言うことは事実上不可能です。  会社の登記というのは不動産の登記と違って、錯誤で抹消ということは極めて難しいのです。  ですから、誤って退任登記をしてしまった場合には退任登記の抹消ではなく、新たに選任されたことにします。事実とはことなりますが、やむを得ないということです。  退任無効の登記をするとすれば恐らく退任無効の裁判を起こすしか無いと思います。その場合の原告、被告は誰なのか分かりませんが。  先ほどの佐川急便の場合も会社を相手に決議不存在の裁判を起こすことになると思います。この場合はもう少し簡単な方法もありますが。  

  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.3

 勝手に株式会社の平取締役に就任させられてしまうと言うことは恐らく防ぎようが無いと思います。  株式会社の平取締役の就任の場合は本人の印鑑証明などが不要だからです。  今朝の朝日新聞に佐川急便の役員が全員勝手に変えられたと言う記事が載っていますが、こんなことが意外に簡単に出来てしまうのです。  ただ、勝手に取締役にされた場合には債権者などから取締役としての責任を問われることも無いはずです。  株式会社の取締役は3人必要ですが、3人集まらないので他人を勝手に取締役に選任するというケースが多いようです。  取締役全員の印鑑証明などが必要な場合も出てきますので経営状態が悪いとは言え、活動している会社が承諾なしに取締役に選任するメリットは少ないと思いますからあまり心配することは無いと思います。     

tabokun
質問者

補足

 御回答、本当に感謝いたします、ありがとうございます。    >>取締役全員の印鑑証明などが必要な場合も出てきますので経営状態が悪いとは  >>言え、活動している会社が承諾なしに取締役に選任するメリットは少ないと  >>思いますからあまり心配することは無いと思います。  例えば、今回、初めて取締役にさせられる、と、いう事なら、  あまり、心配はしないのですが、つい数ヶ月前に  取締役から退任させて貰ったばかりで、「退任の無効手続き」的な事を  され、復帰させられたら怖いな~と心配しています。  因みに、代表取締役は、議事録作成から提出迄全部、自分でやってしまいます。  元々名前だけで、経営には何も携わっていませんでしたが、又勝手に復帰させ  られたりするのを怖がっています。    

回答No.2

先ほどアドバイスした者です。 登記手続きは司法書士に依頼されていると思われますが、貴方が取締役就任の意思がなく就任承諾書を書いていないことを伝えることは如何ですか? 司法書士が取締役就任の意思を示していないことを承知した上で登記手続きを行うことはありません。 先ほど登記確認を申し上げましたのは、今回の任期切れに伴う就任登記がご自身の意思に反してなされているか確認することを申し上げました。 時間の経過が判別できませんが、通常でも一件書類を提出後、登記完了まで10日程度はかかります。

回答No.1

取締役就任承諾書を添えて登記する場合に限り役員登記が有効です。 重任の場合も就任承諾書が必要です。 辞任届けを提出されているのであれば貴方の意思に反することは通常はできません。 しかし、私も知らない間に取締役になったり辞任していたりのことがありました。 取締役会議事録の不正作成、就任承諾書、辞任届出書が本人の意思と関係なく作成されるケースがあることも稀ですが否定できません。 質問者の方が現職場で代表者とどのような関係(縁戚)にあるかまた人間関係を悪化したくないなどの思いがあるかもしれませんが、登記簿を閲覧して ご自身の辞任登記がなされているか確認することから始めるべきです。 もし、辞任登記がなされず重任登記されていれば、改めて会社に申し出ることが不穏にならず良策と思います。 法的に対処することもできますが、会社が貴方の辞任意思を無視した結果でありますので、登記事項の変更はできても居辛いと思います。

tabokun
質問者

補足

 敏速な回答大変ありがとうございます。  退任の登記は既に完了しています、確認もしました。  今回私が恐れているのは、「新たに復活させられるかも知れない」  と、いう心配です。  常識で考えれば、有り得無さそうですが、恥ずかしながら身内の関係で、  実際にしてしまいかねない人なのです。    そんな訳で、せっかく、退任登記済みなのに、復活させられてしまうと、  話が又ややこしいと思い、事前に防ぐ方法は無いものかと思っているのです。  厚かましく、すもません、もしお解かりに成ればよろしくお願い致します。  ありがとうございました。

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