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妹の離婚と損害賠償について質問します

お互いの浮気と妹の浪費が原因で離婚の話が持ち上がっています。子供は妹が親権者になり育てるとの事。困っているのが離婚後の子供に対する養育費を夫が支払う意思がないという事。現在、妹と子供は実家で母が面倒を(金銭面も)みています。それと、妹の婚姻中浪費した金額を損害賠償という形で裁判で請求すると言われ、妹は無職なので、お金が取れなければ母に請求する(母を訴える)と言うのです。もし訴えられたとすると母はお金を支払わなければいけないのでしょうか?離婚届けはまだ出しておらず、婚姻中となっています。長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • pacsia
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回答No.1

> もし訴えられたとすると母はお金を支払わなければいけないのでしょうか? ありえません。 訴えるということは、そのお母さんが支払うべきか支払う必要が無いかを審議するために訴えるわけです。 損害賠償請求訴訟を起こされた=請求された学を支払わなければならないという事ではありません。 もちろん、「バカ娘にしたのは私の責任です」と支払うというのなら和解成立でしょう。 しかし、「払う根拠も義務も無い」というのなら裁判所で審議します。 その上で、最終的に支払う義務があるのか、義務があるとするのならいくら払うべきなのかを裁判所が確定し、支払命令を下します。 ただ、一般的に言って成人した後は親の監督責任はありませんし、未成年でも結婚した後は同等にみなされます。 親を訴えたところで、「根拠が無い」という判決になる可能性は高いでしょう。 ケースは違いますが、通り魔殺人で30歳前後の犯人の親が訴えられたケースがありますが、「賠償義務は無い」との判決が出ているはずです。 ただし、当然にして本人にはそれなりの責任は課せられます。 しかし、それがまた浪費の賠償という話になるとむずかしいですが。

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