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「任意積立金」「未処分利益」の使用停止
日銀のサイト http://www.boj.or.jp/type/release/zuiji_new/nt_cr_new/re0607a.htm によると、次の言葉の使用を停止したとあります。 任意積立金 未処分利益 これは、民間金融機関以外の企業(つまり、一般企業)の貸借対照表における表現もこのように変更されたということでしょうか。
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18年5月決算以降は、会社法に対応した会計基準が適用されることになる。例えば、損益計算書のボトムが変更され、従来の「未処分利益」は株主資本等変動計算書の「繰越利益剰余金」になるなどの変更がある。
お礼
震源地は会社法なんですね。 有り難うございます。