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父の借金を母が全て相続し弁済、しかし、一部に私の
昔の事になります。父が亡くなった後、母の話によると父には借金が数億円ありました。父は会社のオーナー社長でした。退職金、株券、預貯金、生命保険金(息子が受取り人名義の生命保険金4千万)を解約し換金して、金利は除いて大方の借金弁済をしました。しかし、息子である私は、生命保険金を受け取っていません。父の死後、数年経って保険証書をみて始めて知りました。母が受け取ったといっています。公認会計士の先生がそうしたほうがよいとアドバイスしたそうです。債務も母が一括承継?しました。母の持ち株もかなり売ったといっています。借金の金利数千万は会社を整理した後、出資金が戻ってきたので、それを全て弁済しました。土地家屋については、母名義になっています。私は、4千万円を父の借金の弁済に提供したはずなのに、公認会計士からも母からも領収書もらっていません。母の死後、相続が発生した場合、兄弟と平等にわけたとしたら、おかしいと思います。生命保険金4千万円は、私だけの受取人名義で、そのコピーは持っています。今からできることを教えてください。
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- gigoparapara
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公認会計士や保険会社にも事実関係について確認とりましたか? また相続が発生したとき、相続財産の分配はどうされたんでしょうか?
法定相続の通りに相続すれば、ご質問者は負債も相続することになります。 ご質問者のご兄弟があなたと同じように借入れ返済のための資金を出したかどうかにも気になります 蛇足ですが、文面からだけ判断すると、会計士が相続手続きについて助言していたようですが、もしあなたから4千万円を借りないと返済できないようであれば、単純相続する必要性はなく、相続放棄または限定相続することを助言していたはずですので、その対応に疑問を感じます。 まずは、借入返済のために、他のご兄弟が資金を提供されているかも知れませんので、確認する必要があるのではないでしょうか。一方的に主張されも他の兄弟が同じようにお金を出していたら、前提条件が変わりますよね。 事実を確認の上兄弟でお話するのが最良と思いますが(お話できる間柄であればですが)、どうでしょうか。 また、ご質問者が出したお金が母親の負債であれば、相続によらず返済すべきものですが、その証明をしないと、単にいまある資産の相続による受け取りだけとなります。 専門家に相談して、母親に4千万円貸していることを確定いたほうがいいのではないでしょうか。 相続税の課税対象がおいくらかわかりませんが、4千万円が相続財産になるかどうかで、相続税も結構ちがってくると思われます。
お礼
ご助言頂きまして有難うございます。 兄弟は一切お金をだしていません。兄弟の聴いたところ、母から全く聴いてないし知らないと言っています。公認会計士とも一度も会った事はないです。 相続税の事もあるので母親に4千万円の借用証書書いてといっても、不審がって相手にしません。土地家屋を守るだけの資力がないので心配です。物納する事にならなければいいのですが、。
お礼
御回答有難うございます。 公認会計士や保険会社に事実関係確認していないです。相続財産もよく知らないです。分配は、特にないです。父のスーツや靴、時計はもらいましたが、スーツは寸法が合わないです。時計も電池きれました。父のものは、大切に保管されています。