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遺産相続で母が一人占めした場合。

父が亡くなり、母がほぼ全ての財産を相続したようです。 父が残したもの (1)生命保険 1500万円 (2)遺族年金保険 1750万円(25年払い予定) (3)退職金 1400万円 (4)自宅 評価額が800万円くらいと思う。 他に貯金などもあったようですが、亡くなる前に引き出しているので詳細は分かりません。 母には親族から住宅の建設資金の為に1000万円の借金があり、遺産から支払いしたようです。 私には、自宅をあげるから判子を押してと言われましたが、どうも納得できません。 理由は自宅を貰っても、私は既に家を出ていますし、名義が変われば住んでもいない固定資産税がこちらに請求が来るでしょう。 それが嫌なのと、相続に納得出来ないので拒んでいます。 私には弟がいるのですがこの場合は、どのような遺産分割になるのでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

私の知っている大多数の事例では、母親に全部行くことがおおい。 子供は父親の財産を当てにしないで、   母親の変更するのがよいとおもいます。 多分先に死亡するから、

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

1 生命保険は,死亡保険金受取人が指定されていた場合,相続財産に含まれません。 2 遺族年金は,死亡した人と生計を一にしていた人の生活保障という面が強く,相続財産に含まれないと解されています。 3 死亡退職金は,勤め先の給付規定により判断が分かれますが,特段規定のない場合は相続財産に含まれます。ちなみに私の勤め先の規定では,死亡退職金給付について,第一順位が配偶者,第二順位が子となっていますので,相続財産には含まれず,配偶者である御母上の固有の財産ということになります。 4 当然,相続財産に含まれます。    以上のことから,遺産は,4のみかも知れません。御母上の一人占めではないようにも思えます。  当該住宅には,御母上がお住まいになっているものと想像しますので,換価(売却)も難しいと思われます。  年齢の順番から言えば,質問者や弟様より,御母上が先に亡くなられるでしょうから,今回は,当該住宅は御母上に相続してもらい,後年に相続が発生した時に弟様と協議し,換価して等分されてもよろしいのではないかと推察します。

  • bakuto11
  • ベストアンサー率38% (259/671)
回答No.1

遺言書が無ければ法定相続になります。 割合は 通常母親が二分の一 残った二分の一を兄弟で分けます。 したがってこの場合は四分の一づつです。 キッチリこの割合は家屋も含まれているので難しいと思いますが、 一度違算の総額を出させて、話し合いをお勧めします。 下手に弁護士に依頼すると、カドが立ち関係が悪化するのと、パーセン テージで料金を取られるので高く付きますよ。 話し合いが一番です。