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友人のことなんですが

未成年後見をしている、単身の女性は母子家庭として児童扶養手当等の福祉サービスは受けられないのでしょうか。皆さんの見解をお聞かせください。素人の考えですが未成年後見は法定代理人として看護養育権を持ちなかば実子扱いのように思えるんですが・・・

みんなの回答

  • utama
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回答No.3

補足ですが、未成年後見人が、実際に養育をしていないと判断されれば、当然、支給はされません。 児童扶養手当法上は、未成年後見人という地位にあるかどうかは関係なく、実際に同居して監護養育していることが大切です。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

見解というか、児童扶養手当法上の児童扶養手当では、実母以外の養育者も支給対象に含まれるようにしか読めません。 行政窓口でだめだといわれたのですか? 少なくとも、母ではないからという理由で、支給拒否はありえないと思いますが。 児童扶養手当法 (支給要件) 第4条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童の母がその児童を監護するとき、又は母がないか若しくは母か監護をしない場合において、当該児童の母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その母又はその養育者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。 1.父母が婚姻を解消した児童 2.父が死亡した児童 3.父が政令で定める程度の障害の状態にある児童 4.父の生死が明らかでない児童 5.その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの

  • yakyutuku
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回答No.1

実の親に養育費を支払う義務がある分生活保護を受けにくいんじゃないですか?

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