「なぜ8割に決まったのか」ということについては、制度を作った人ではないのでわかりませんが、おそらく「養育費をもらった分、そのまま手当が減額されれば、養育費をもらうメリットがなくなると思い、養育費をもらう人が少なくなる → 手当の財政負担が増える」という理由ではないでしょうか。
養育費の8割を所得に算入することの根拠は、児童扶養手当法第9条第2項(児童扶養手当法施行令第2条の4第3項)に定められていますので、興味があれば調べてください。
なお、誤解があるようなので、訂正しつつ、所得の算定方法を書きます。
・ 所得の算定は、世帯分合算するのではありません。
あなた、父、母と個人ごとに算定し、それぞれ所得制限限度額と比べて手当額が決定されます。
・ 養育費は、受給資格者の所得にのみ、その8割が計上されます。
父、母の所得には計上されません。
・ 所得は、
(給与所得等)+(養育費の8割)-8万円[一律]-(各種控除)
として算定されます。
計算方法は、神奈川県のリーフレット「児童扶養手当 母子家庭・父子家庭のお子さんのために(PDF)」が、文字で書いてあるものではわかりやすいと思います。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5835/
・ 税法上の扶養親族の数によって定められている所得制限限度額と上記所得を比べて、支給額が決定されます。
以下、具体例で考えていきます。
支給額の計算にあたっては、「児童扶養手当支給額シミュレーション」のページが便利です。
http://www.df-wings.jp/modules/pico/jyosei/jftsim.html
[例1]…現状、こんな感じではないでしょうか?
・ 所得
あなた:前年中所得0円、前年中養育費0円 → 所得0円
父:前年中所得268万円 → 所得260万円
母:前年中所得0円 → 所得0円
・ 所得制限限度額
あなた:扶養親族0人 → 全部支給19万円、一部支給192万円
父:扶養親族1人(母) → 全部支給274万円
母:扶養親族0人(父の扶養) → 全部支給236万円
・ 結果
あなた:【全部支給 月41,430円】
父:所得制限クリア
母:所得制限クリア
[例2]…養育費月3万円もらったら
・ 所得
あなた:前年中所得0円、前年中養育費36万円 → 所得208,000円
父:前年中所得268万円 → 所得260万円
母:前年中所得0円 → 所得0円
・ 所得制限限度額
あなた:扶養親族0人 → 全部支給19万円、一部支給192万円
父:扶養親族1人(母) → 全部支給274万円
母:扶養親族0人(父の扶養) → 全部支給236万円
・ 結果
あなた:【一部支給 月41,090円】
父:所得制限クリア
母:所得制限クリア
[例3]…養育費月3万円もらって、子どもを自分の扶養とする
・ 所得
あなた:前年中所得0円、前年中養育費36万円 → 所得208,000円
父:前年中所得268万円 → 所得260万円
母:前年中所得0円 → 所得0円
・ 所得制限限度額
あなた:扶養親族1人(子) → 全部支給57万円、一部支給230万円
父:扶養親族1人(母) → 全部支給274万円
母:扶養親族0人(父の扶養) → 全部支給236万円
・ 結果
あなた:【全部支給 月41,430円】
父:所得制限クリア
母:所得制限クリア
[例4]…例3と同じパターンでも、父の所得が多いと
・ 所得
あなた:前年中所得0円、前年中養育費36万円 → 所得208,000円
父:前年中所得340万円 → 所得332万円
母:前年中所得0円 → 所得0円
・ 所得制限限度額
あなた:扶養親族1人(子) → 全部支給57万円、一部支給230万円
父:扶養親族1人(母) → 全部支給274万円
母:扶養親族0人(父の扶養) → 全部支給236万円
・ 結果
あなた:全部支給 月41,430円
父:所得制限アウト → 【全部支給停止】
母:所得制限クリア
[例5]…父の所得が多いときは、父の扶養に入る
・ 所得
あなた:前年中所得0円、前年中養育費36万円 → 所得208,000円
父:前年中所得340万円 → 所得332万円
母:前年中所得0円 → 所得0円
・ 所得制限限度額
あなた:扶養親族0人(父の扶養) → 全部支給19万円、一部支給192万円
父:扶養親族3人(あなた、子、母) → 全部支給350万円
母:扶養親族0人(父の扶養) → 全部支給236万円
・ 結果
あなた:【一部支給 月41,090円】
父:所得制限クリア
母:所得制限クリア
例を参考に、実際のあなたの世帯の状況でシミュレーションしてみてください。
お礼
細かく回答ありがとうございます。 とてもよくわかりました。 さっそくあした裁判所に手続きしてみます。