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労基法18条の強制預金について
労基法第18条の強制貯金について、この場合はの解釈は、社内預金を指すものであって、財形貯蓄は関係ないのでしょうか? 財形貯蓄の場合は、労使協定は不要でしょうか? 教えてください
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労基法第18条の強制貯金について、この場合はの解釈は、社内預金を指すものであって、財形貯蓄は関係ないのでしょうか? 財形貯蓄の場合は、労使協定は不要でしょうか? 教えてください