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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続、相続人の一人が海外で行方不明の場合)
遺産相続、相続人の一人が海外で行方不明の場合
このQ&Aのポイント
- 遺産相続において、海外に住む相続人の行方不明について、どのように進めればよいのかについて教えてください。
- 伯母の遺産相続において、アメリカ在住の一人の相続人の行方がわからない場合、どのような方法があるのでしょうか?
- 遺産相続において、海外在住の相続人の居場所がわからない場合、どう進めればよいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
不在者の財産管理人を申し立てをし進めればいいこと。 弁護士なら誰でも知っていることだと思うが? (学部学生でも知ってると思う) 法律のカテで質問してみたら如何ですか。 丁寧な回答貰えると思います。
お礼
ewido様、有難うございました。 法律相談のサイトで質問をしてみました。 丁寧に教えていただきました。
補足
早速、有難うございます。法律のカテで調べたところ、このような場合には、行方不明の者を除くのではなく、家庭裁判所に申立て、不在者財産管理人の選任をしてもらい、その選任された財産管理人をいれて遺産分割協議を行うことができるということまでは分かりましたが、今ひとつ分からないのですが、公正証書遺言に記載されていた相続人、姉A(死亡)の長男、次男、長女は、この分、弟Aと弟Bに相続されるはずだった遺産からも分割されるものでしょうか?。