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相続権がない人への遺産相続について
私の叔母(独身、子供なし)の遺産について、今後、親族間でトラブルになりそうな気配なのです。 【現状】叔母は、現在 老人介護施設に入所しています。彼女は公正証書遺言を残しており、遺言執行者(=財産の受取人)は私ひとりです。痴呆症の症状もかなり進行している為、今は裁判所が決めた成年後見人がついています。 彼女の身の回りの世話は私が一人でしています。 【問題】遺産相続権がない親族(A)が、何とか叔母の遺産を手に入れようと、成年後見人の所へ何度も直談判に行っているようなのです。(彼は遺言書の存在を知らされており、自分に相続権がないのを承知の上)もちろん私への陰湿な嫌がらせも数々してきました。 【質問】叔母の死後、僅かな金額ですが、親族間で叔母の遺産を分割しようと考えていて、この(A)にも幾ばくかの額を渡さねばならないと思うのです。その際(A)と取り交わしておいた方が良い書類(例えば同意書とか)があれば、教えてください。 (A)はお金に対する執着が人一倍激しく、一度お金を支払ったら「額が少ない。もっとよこせ」と言い出すのは目に見えています。 叔母のお見舞いにもろくに来ないような人なので、叔母を看取った後は、この人と縁を切りたいと思っています。 アドバイスよろしくお願いします。
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- toscaninn
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No.6のtoscaninnです。 私の場合は遺言執行人が弁護士さんであったことと、相続分が時価額にすると相続税がかかるほど高額であったために100万も取られたのです。信託銀行はそんなにぼったくらないでしょう。一度聞いてみて下さい。叔母さんの生前に預金を療養費名目等で引き出して減らし、Aさんにばれないように隠す方法を信託銀行に相談されてはいかがですか。
- ZeusSeesSuez
- ベストアンサー率58% (370/630)
「mamamanbou」さんも(A)も叔母上の兄弟姉妹の代襲相続者として、 法定相続人である、という前提でお答えします。 遺言書を管理している信託銀行がおありなら確認されるとよいと思いますが、 相続開始以前にどのような文書を取り交わしても効力はありませんし、 逆に相続開始後に遺産分割協議書が有効に成立するためには、 (A)も合意する必要がありますから、 重ねて(A)から念書を取る意味はあまりないと考えます。 なお、遺産分割協議書を作成した場合、このケースでは、 「mamamanbou」さんはこの協議書に合意することによって、 遺言による"遺贈の権利"を放棄したものとみなされますので、 遺言書よりも遺産分割協議書が優先します。 もちろん、「mamamanbou」さんが遺贈の権利を放棄しないならば、 相続開始後直ちに遺言を執行し、遺産を継承することに 法的には何の障害もありませんし、誰の同意も不要です。 ご回答は以上ですが私見を少々。 そもそも、公正証書を組んでまで遺言をされた叔母上の意思を裏切って、 親族間で遺産を分割しようという「mamamanbou」さんの了見が まずもって理解できません。 金額は僅かかもしれませんが、人生の最後を迎えるに当たって示された、 "「mamamanbou」さんに全て受け取って欲しい"という叔母上のお気持ちは、 何よりも優先されるべきものだと考えます。 もちろん、ご質問にお書きになられていない事情も様々おありかとは存じますが、 まずは遺言どおり、「mamamanbou」さんお1人が全部を承継されるよう尽力なさることを、 ─ほんとに勝手な話ですみませんが─願ってやみません。
お礼
親身なご意見、本当にありがとうございます。 ZeusSeesSuezさんのおっしゃるとおり、叔母の意思を裏切ってまで、私の考えを貫く必要はないのです。 そもそも叔母は(A)を大変嫌っております。なぜなら、彼はまだ叔母が元気なうちから、叔母の遺産金のことを平然と口にし(叔母が独身で子供がいないから、甥である自分は当然遺産が貰えると思い込んでいた) そんな人に限って、叔母のお見舞いにも、ろくに来やしないのです(悲) 叔母はそんな(A)に一銭も相続させるつもりはないと思います。私も叔母の意思を受けて、遺産は相続させてもらうつもりです。 ただ、この(A)という人物、やる事が尋常じゃないのです。検察庁に我々を告発しに行ったり当然受理されませんでした)我家の墓を荒らしに来たりと、言い出せばきりがないくらいで。 なので私の息子に危害が及ぶ前に、彼と縁を切りたいのです。その為にはお金で解決するしか方法がないと思いまして・・・ まだ相続までには時間があると思いますので、叔母の遺言を無駄にせず、(A)との関係を清算できる方法がないか、模索してみたいと思います。 参考になるアドバイス、本当にありがとうございました。
- toscaninn
- ベストアンサー率36% (47/128)
No.2のntaさんが的確な回答をされてますね。親族Aさんはどういうご関係なのでしょうか。 全財産をあなたに遺贈するという公正証書遺言書があっても、子も配偶者も親もない叔母さんに兄弟がいれば兄弟にも相続権が発生し、その兄弟が死んでいればその子が一代限りの代襲相続ができます。(相続があったことを知ってから1年以内に家裁に遺留分減殺請求の申し立てをすれば、法定相続分の1/2を受け取ることができる。) 成年後見人は信頼できる人ですか。遺言書は最新日付のものが有効です。介護施設が「特別縁故者」といって後見人を取り込んで新たな遺言書を作っていないか注意しなければなりません。 <遺言執行者(=財産の受取人)>と書かれていますが、遺贈されるあなたは「受贈者」で、遺言執行者は弁護士とか司法書士、行政書士など、被相続人の戸籍調査などができる人を選ぶのが普通です。 私の例をご紹介しますと、身寄りのない婆さんに「全財産やるから葬式して、墓を建ててくれ」と頼まれました。(ほかに遺言書があるのを知っていたので、ものが言えなくなる寸前に)病床へ公証人と証人を呼び、証人の一人である弁護士を遺言執行人とする旨を盛り込んだ公正証書遺言書を作ってもらいました。この婆さんには先に死んだ姉があり、養子縁組の子がいました。 婆さんは1週間後にころりと死に、葬式費用を差し引いた通帳・現金をすべて遺言執行人に預け、1年待っても遺留分減殺請求がなかったので、通帳・不動産全ての名義変更が許されました。銀行への手続き、不動産登記変更などみな執行人がやってくれましたが、100万円取られました。
お礼
参考になる経験談、ありがとうございました。 我々のケースは、信託銀行に遺言書の作成・管理をお願いしているので、遺言が執行される際、全ての手続きは信託銀行が代行することになっています。ということは、我々の場合も100万近くの費用が必要になるということですね。 ひょっとすると、遺産を分けるどころか、費用不足で私が支払うことも考えておかねばならないかもしれません。(遺言執行時に信託銀行へ支払う費用は私が負担することも遺言書に明記されているので) 遺産を貰うことばかり考えていないで、少しお金の工面方法も考えておかねばいけないということですね。 勉強になりました。 ありがとうございました!
補足
説明不足ですみませんでした。 ・(A)も私も、叔母から見れば甥・姪の関係にあたります。(Aと私は従姉妹同士の関係です) ・後見人の方は家裁が認定した司法書士さんなので、新たな遺言書が作られることは、まずありません。 ・遺言を作成した際、信託銀行の担当者が証人となり、公証人役場で立ち会いのもと遺言書を作成したと聞いています。
- himajinn
- ベストアンサー率31% (185/586)
#3です #4の回答の >遺産分割協議書を作成して なんですが 公証人遺言書の存在と、それとは内容の異なる遺産分割協議書が存在することになった場合、法的にはどのようになるのでしょう。素人ですが複雑な問題が発生しないか危惧します。 遺産分割協議書を作成するなら、専門家の助言を求めてからのほうがいいと思います
お礼
確かに、himajinnさんが心配してくださる通り、複雑になる可能性がありますね。 (A)が遺産分割協議書に素直に押印するとも考えにくいですし。 (叔母の遺言書があることを知らなかった時など「自分(A)1人が実印を押さなければ、叔母の遺産は他の甥姪が勝手に処分できないんだ!」と豪語してたくらいの人ですから・・・) 安易に考えず、もう少し時間をかけて(A)主導型ではない方法がないか、考えてみます。 貴重なアドバイスありがとうございました。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
#2です。 兄弟、おい、めいは遺留分は主張できないということで#3さんの訂正のとおりです。#2は間違いですのでお詫びして訂正いたします。 遺産を主張できないということで突っぱねればいいではないかという話ですが、それなりのお金を渡して形だけでも遺産分割をしたということであれば、遺産分割協議書を作成して、実印を押してもらう必要があるのではないかと思います。まとまったお金を渡すと贈与と判断される可能性があります。
お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございました! 確かに、ntaさんのおっしゃる通り、(A)の主張など突っぱねれば話は早いのですが・・・ 叔母が私に残してくれる遺産の中から、叔母の為に使うお金(法要代)を差し引いた残高を、独り占めせずに甥姪で仲良く分けるつもりだったのに。 (A)は、私を親戚(従姉妹)と思っておらず、私に数々の酷い仕打ちをし続けているので、手切れ金じゃないですが、「もうこれで私達の関係は終わりにしてください」の意味で、お金を渡すしかないか、と思っているのです。 とはいえ、小額でも贈与と判断される可能性があるのなら、一度専門家に相談せねばなりませんね。 貴重なアドバイスありがとうございました。
- himajinn
- ベストアンサー率31% (185/586)
#2について 素人ですが >公正証書遺言を残しており、遺言執行者(=財産の受取人)は私ひとりです 遺言どおりで相続できるでしょう。兄弟間の相続には遺留分はないはず 甥姪への遺留分の代襲相続は無いと思います
お礼
おっしゃる通り、(A)に遺留分がないことは、信託銀行(遺言書の管理先)に確認済です。 あとは、心情的に(A)が納得していないのです。「なんでお前(私)1人だけが財産を受け取るんや」というのか彼の気持ちなのです。 そのため、親戚中を回って、私の悪口(有ること無いこと)を吹聴して歩いているのです。 まぁ~ そこまで、よくやるなぁって思うくらい。 痴呆が進んでいるとはいえ、まだ叔母は元気ですので、今は叔母中心に物事を考えながら、少しずつ(A)の対策も考えようと思っています。 アドバイスありがとうございました。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
(A)がどのような方なのかが分からないのですが、遺言になくともおばさんからみて甥や姪で、その方のご両親(おばさんからみれば兄弟)が亡くなっていれば代襲相続の相続権があります。甥、姪が遺留分減殺請求を家庭裁判所に起こせば法定相続分の半分までを取り戻すことができます。 お金がからむ相続はとても面倒ですから、お金があれば第三者である弁護士に遺言執行を委任するなどの事前の対策が必要なのではないでしょうか。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
ちゃんとした遺言があるのならば、それに従えば何らも問題はないのではないでしょうか。 遺産分割したあとは念書でも書いておいてもらえばいいでしょう。
お礼
私の素直な心情では、(A)の顔も見たくないし、遺産分割してお金を渡すことすら嫌なくらいなのですが・・・ 他の親戚に渡して、この(A)にだけ渡さなかったりすると、後々何されるか分かったものではないので。 やはり「今後は何も言いません」と一筆、念書で書いて貰ったほうがいいんですね。 アドバイスありがとうございました。
お礼
toscaninnさん、ありがとうございます。 叔母の場合は相続税などかかる金額ではなく、葬儀代とその後をお祀りしてあげる額を差し引けば、僅かに残る程度だと思いますので安心しました。 以前(A)から、私が叔母の預貯金を管理していた事で、横領の疑いをかけられた為に、私が家裁に申請して後見人を選出してもらいました。 今は厳格な司法書士さんのもと、叔母の預貯金が管理されているので、私が引き出すことは不可能です。 (でもAから泥棒呼ばわりされる事もなくなったので有難いことなのですが) 一度、時間があれば、信託銀行に、今後どれくらいの費用がかかるのか確認してみます。