• ベストアンサー

手付けの入金から正式契約まで

以前にも似たような質問がありましたが、大きな額の話になりますので再度質問させて下さい。 (1)マンションの購入を予定しています。売主から物件価格の10%(約400万円)を手付けとして入金するよう言われていますが、仮に契約が流れた場合返還してもらえるのでしょうか? (2)諸々の事情で手付けの入金から契約(契約書への署名捺印)まで2~3週間かかってしまう予定です。この場合、この間に売主の方から手付けを解除されることはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#65504
noname#65504
回答No.5

既に#3,4さんが回答していますが、 先ず不動産取引の場合以下のことが法で定められています。 1)手付け金の後払いは不当な勧誘行為になるおそれがあるので、宅建業法第47条3号で禁止されています。 2)契約成立前に授受した金銭の返還を拒むことは宅建業法47条の2第3項で禁止されています。 すなわち契約前に授受した金銭が契約が不成立になった場合、名称の如何を問わず返金することが義務つけられています。 以上のように、手付け金の授受は契約前にしても、返金されることになっていますので、手付けとしての機能を果たせないことになります。逆に手付け金の後払いは禁止されていますので、手付け金の授受は契約時に行うことになっています。 (1)に対しては、以上のように契約が性質しなかった場合は、返金されるはずです。ただし、契約が成立した後にキャンセルした場合は、手付け金として放棄する必要が出ます。 (2)以上のように基本的にその金銭は手付け金ではないと思います(補足を見ると内金と書いていますね。内金、申込金、証拠金呼び名は様々ですが、同じことです)。 2)で述べたように契約前に授受した金銭は契約不成立の場合、返金されるべきお金ですが、以前あった質問で、売り主に持ち逃げされたという人がいました。売り急ぎの売り主には気をつけた方がよいと思います。 また、現時点では、契約が成立していませんので、買い主から契約をしないということも自由にできます。 この場合、手付け金ではないので、受け取った金銭を返還すれば終わりだと思います。 なお、#4さんが指摘していますが、10%というのは手付け金としては妥当なところだと思いますが、申込金としてはかなり高いような気が私もします。

tokyoondo
質問者

お礼

ありがとうございます。 入金前に再度売主に確認してみます。

その他の回答 (5)

noname#18869
noname#18869
回答No.6

一般的には手付け流しじゃないでしょうか (買い主の都合で契約破棄するとき、手付け金は返ってこない) 反対に売主の都合で契約破棄の場合は手付け金の2倍の額が戻ってきます 契約書の内容にもよりますが

noname#19073
noname#19073
回答No.4

(1)(2)まとめて どうして契約を交わす前に手付が必要なのかを確認してみたらいかがですか? 「手付=解約手付」となることが一般的ですから、買主は放棄、売主は倍返しで解約出来るという性質です。 解約という言葉は契約というものが無ければ成立し得ないし、契約前であれば通常は「申込金」を10万円とか支払って一応買主予定としての立場を保全して貰う状況を作ります。申込金であれば、契約成立しなければ全額返金が基本です。 ちょっと説明長くなってしまいますが「手付」という呼び名を付ける限りの概念では「契約が成立した」という条件下で支払うものだし、「契約成立前」という認識であれば「手付」と呼ぶべきでは無いと思います。その場合は「申込金」と呼んだ方が解りやすいですし、売買代金の10%も払う必要は無いです。 そういう意味で、契約調印前に手付を払うというやり方は、売主側に何か込み入ったお金の入用でもあるのかな?などと想像してしまいますし、通常はそういう解り辛い方法は取りません。 という事で、そういう解り辛いやり方はお薦めしませんが、取引というのはケースバイケースの対応をして行く事も止む無し、という場合もあるでしょうから、ここで一般論を質問されるよりも、その「手付金?」の扱いに関しては先方当事者に直接内容を確認し、支払うのであれば取り決めを書面で出して貰った方が安全だと思います。

tokyoondo
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに今回の取引で解せない部分はありますが、大まかな事はわかりました。売主に確認してみます。

  • mm456789
  • ベストアンサー率60% (12/20)
回答No.3

契約締結前に支払われる金員は、名称・名目に係わらず手付金ではなく、申込証拠金等として扱われるのが原則です。 手付金は契約締結と同時に支払われるもので、支払い後相手方が契約履行に着手するまでは、手付放棄または倍額返しにより契約当事者はいつでも契約を解除することができますが、これはあくまでも契約締結後のお話です。 本件の場合は契約締結前の支払いですので、手付金としては扱われず、契約が成立しない場合には全額返還されるべき金員と解されます。当然に契約成立を保証するものではありませんので、売主側の理由で売買が成立しない場合でも、お金は返ってきますが前述の倍返しにはならないでしょう。 売主(または仲介業者)に確認をして下さい。

tokyoondo
質問者

お礼

ありがとうございます。すっきりしました。 物件に対する「押さえ」としての解釈が可能とのことで安心しました。

noname#82878
noname#82878
回答No.2

ちょっとうろ覚えですが、私が以前、中古住宅を購入した場合の例で。 手付け金を払うということは、契約する意志が売り手、買い手双方に確実であるという確認です。 従って、手付け金を払った後に都合により解約することは可能ですが、契約違反のペナルティを払わなければいけません。 買い手が契約解除したときには手付け金の放棄、売り手が解約したときには手付け金の全額返還と、同額の違約金を払うというものです。 これは不動産会社が仲介に入っていますが、個人間の売買の場合でした。マンションなどのように不動産会社からの購入ならば条件は違うかも知れません。 いずれにしても、契約書に明記してあるはずだし、不動産会社から詳しい説明がなければいけません。

tokyoondo
質問者

補足

ありがとうございます。 頭の中を再度整理してみました。 ・内金の入金から契約書の締結まで2週間程度時間が空いてしまうこと。 ・その間に、ごくわずかながら破棄の可能性があること。 以上の2点です。よろしくお願いします。

  • ochasuki
  • ベストアンサー率23% (55/231)
回答No.1

契約書に書いてありませんか? 返還してくれるか否かは、売主によると思います。 父は、手付金が帰ってこないものとして、契約を破棄しましたが、後に、全額戻ってきました。

tokyoondo
質問者

補足

ありがとうございます。 語句の定義が曖昧でした。(1)に関して知りたいのはこういう事です。 ・契約書の署名捺印前の日付で支払った内金を手付金として見なすのかどうか。 ・仮に契約書の署名捺印前に破棄した場合、支払った内金が戻ってくるのかどうか。 契約書締結後の解約は、通常手付金の破棄が条件になりますよね。今回の契約書にもその旨書いてありました。

関連するQ&A