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アルバイト代の支払い方

はじめまして。小さな会社の経理を担当しているのですが、初心者なので教えてください。アルバイト代の支払い方について質問させていただきます。 短期でポスティングのアルバイトをしていただいた方にバイト代を支払いたいのですが、その方は定職をもっており他の会社に属しています。そのような方に銀行振り込みでアルバイト代を支払っても問題はないのでしょうか? また支払う場合には源泉を引かなければならないのでしょうか? お願い致します。

みんなの回答

回答No.2

> その方は定職をもっており他の会社に属しています。そのような方に銀行振り込みでアルバイト代を支払っても問題はないのでしょうか? 副業することは、公的には全く問題ありませんので、質問者さんの会社が銀行振り込みをすることは、全く問題ありません。 源泉については、#1さんの回答で完璧です。

ry13
質問者

お礼

副業は公的には問題ないんですね。副業と言うと悪いイメージがあったので、銀行振込で履歴が残るとマズイのかと考えてました。 ありがとうございます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

アルバイト代ですので、給与として支払うという前提で書き込みます。 > その方は定職をもっており他の会社に属しています。そのような方に銀行振り込みでアルバイト代を支払っても問題はないのでしょうか? どの観点から問題になるかを尋ねられているのかが判りかねますが、基本的に給与は現金払いが原則ですので、その方が銀行振り込みにより支払う事を了承して支払われるのであれば、労働法上はOKという事になりますが、そうでない場合は、現金で支払うべき事となります。 下記サイトをご参考にされて下さい。 http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20050323A/index2.htm > また支払う場合には源泉を引かなければならないのでしょうか? そうですね、基本的には給与として源泉徴収しなければなりません。 給与の源泉徴収については、会社に扶養控除等申告書を提出していれば、税額表の甲欄により源泉徴収すべき事となりますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますが、扶養控除等申告書は同時に二箇所には提出できませんので、かけもちの場合は、二箇所目以降は税額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、金額が少額であったとしても、最低でも6%の源泉徴収をすべき事となりますので、ご質問のケースもその方が定職を持っているのであれば、乙欄により源泉徴収すべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm 但し、給与の支払い方法が月単位ではなく、その日ごと、又は週ごとに支払われる場合は、税額表の日額表を見る事となりますので、単発のものであれば日額表の丙欄により源泉徴収すべき事となりますので、日額9,300円未満までであれば、源泉徴収税額は0円となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm ご参考までに、税額表は下記サイトで見る事ができます。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm

ry13
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 URLを参考にして勉強したいと思います。

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