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アルバイトへの給料支払いについて
サービス業を始めて数ヶ月になる者です。勉強不足の者ですがどうかアドバイスをお願い致します。 アルバイトとして時々手伝ってもらっている方へバイト代を支払っています。源泉徴収を行わないで既に数回支払ってしまいました。また給与支払事務所等の開設届出書の提出もしていませんでした。給与を支払って1ヶ月以上過ぎております。今後どのような会計処理をしたらよいのでしょうか。
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別に源泉徴収をせずに支払っていたとしても問題ありませんし、お咎めもありませんよ。 個人店なら春に確定申告をされますよね。 バイト料は用紙に給与支払の相手先を記入する欄がありますので、そこに支払った相手の住所氏名を記せば、全額経費で申告できます。 開設届出書も支払うようになった時点から1ヶ月以内とか規定はありますが、遅れて届出をしてもデメリットやお咎めがあるわけではありません。申告の際に税務署で同時に行えます。 心配するほどの事ではありませんから、ご心配なく。
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- intercity
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回答No.2
> 源泉徴収を行わないで既に数回支払ってしまいました 月に7万円以下くらいでしたら、問題ありません。 これが高額になると話は変わってきます。 仮に年間トータルで高額になってしまったとしても、 年末調整で税額を調整すればいいだけですから。 余程の額でないかぎり、税務署から突っ込まれることはありません。 > アルバイトとして時々手伝ってもらっている方へ・・・ 常時ではなく、時々ということなら、 給与ではなく、外注費として落とすことも可能です。 外注の良いところは、消費税込み金額にできるところです。 当然ここで立て替えたぶん、 売上に含まれる預かり消費税から補填できます。 ご参考まで。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 それをお聞きして安心しました。 とても参考になりました。