• 締切済み

延滞損害金額の算出

いつもお世話になっています。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2258795 で、質問済みで、皆様よりご回答をいただき、 弁護士へ相談して、自分で内容証明を作成し、相手へ郵送する事にいたしましたが、 その文面に延滞損害金を的確に算出して記入したいのですが、 15000円を5000円の3回の分割支払い 第1回目 5000円 3月末日限 第2回目 5000円 4月末日限 第3回目 5000円 5月末日限 の場合 (5000円X14.5%)÷365日=1.98630136986に 遅れた日数分をかければいいでしょうか? その日数分の算出は3月末日の場合  ・4月の30日間+5月の31日間+6/16日に送金したので、6月分は15日間になりますか?16日間になりますか? 6月分を16日間で上記の方法で計算いたしましたら、 合計 278.0821916 となりましたので、 278円の延滞損害金額と算出いたしましたが、あっているでしょうか? 少ない金額のことを細々と尋ねて恐縮ですが、 こうなってきましたら私の方としても意地になってきております。 ご回答の程をどうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#19931
noname#19931
回答No.2

専門家にご相談されるのが一番と思います。 文面から推測すると、 お支払いをしないで、時効が完成している旨の内容証明を送っていればよかったと思いますが、もう遅いですね。6月16日で時効が中断しています。 今回どのようなお約束(書面での契約?)をされたのかわかりませんが、債権者は10年前からの遅延損害金を有しております。内容証明を送付してもあまり意味がないとおもいます、お約束を破られたのですから。 対応としては、先方とのやり取りの記録をそろえて、弁護士なり消費者センターなりに間に入ってもらったほうがすんなり解決できると思います。

mia2mama
質問者

補足

先日、弁護士へ相談の上、自分で内容証明を送付し、 その後、相手方からは何もいって来なくなりました。 (今のところですが…) ご回答有難うございました。

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.1

不履行後の遅延損害金の特約などしていなかった場合の損害金の利率は法定利率である6%になります。 通常の料金支払いの遅延なので6%になるのではないかと思います。 また、起算日は履行期から計算しますから 10年前に履行期が到来していたのであれば、その日から計算する必要があると思いますが・・・

mia2mama
質問者

補足

先日、弁護士へ相談の上、自分で内容証明を送付し、 その後、相手方からは何もいって来なくなりました。 (今のところですが…) ご回答有難うございました。

関連するQ&A